公開日 2024年05月28日
更新日 2024年12月09日
新造船や一般船舶を漁船として使用する前、又は譲り受けたり相続した漁船を引き続き漁船として使用する場合に必要な申請です。
必要書類(申請理由別)
新造船の場合 |
転用船の場合 (漁船以外からの転用) |
転用船の場合 (漁船の再登録をする場合) |
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1.動力漁船登録申請書 2.総トン数の測度等の調書 3.漁船使用承諾書 ※1 4.建造許可指令書 ※2 5.認定通知書 ※3 6.船舶原簿登録事項証明書※4 |
1.動力漁船登録申請書 2.総トン数の測度等の調書 3.漁船使用承諾書 ※1 4.転用許可指令書 ※2 5.認定通知書 ※3 6.船舶原簿登録事項証明書 ※4 7.船舶検査証書及び船舶検査手帳※5 |
1.動力漁船登録申請書 2.総トン数の測度等の調書 3.漁船使用承諾書 ※1 4.譲渡証 ※6 5.抹消原簿謄本 |
譲受の場合(県内からの譲受) | 譲受の場合(県外からの譲受) | 相続の場合 |
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1.動力漁船登録申請書 2.総トン数の測度等の調書 3.漁船使用承諾書 ※1 4.譲渡証 ※6 5.登録票 ※7 |
1.動力漁船登録申請書 2.総トン数の測度等の調書 3.漁船使用承諾書 ※1 4.譲渡証 ※6 5.抹消原簿謄本 ※8 |
1.動力漁船登録申請書 2.相続同意書 3.戸籍謄本または法定相続情報一覧図 4.船舶原簿登録事項証明書 ※4 5.登録票 ※7 |
※1 所有者と使用者が異なる場合に必要です。
※2 登録長さが10m未満の漁船については不要です。
※3 総トン数5トン未満の漁船については不要です。
※4 総トン数20トン未満の漁船については不要です。
※5 小型船舶からの転用の場合に必要です。
※6 船を譲り受けた場合に必要です。
※7 登録票紛失時は漁船登録票紛失届が必要です。
※8 県外での漁船登録時の漁船原簿が必要です。
・無線電信または無線電話を備え付ける場合は、上記書類に加え、無線局免許状または無線設置確認書を添えて提出してください。
・漁業種類又は用途欄には、別表の「(B)登録の分類」記載の漁業を記載してください。
・このほかの登録事由については、別途お問い合わせください。
手数料
・動力漁船(20トン未満) 6,900円
・動力漁船(20トン以上100トン未満) 7,400円
・動力漁船(100トン以上) 7,900円
・無動力漁船(5トン以上) 4,600円
申請様式
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 調整担当 088-821-4608 |
保安漁船担当 088-821-4826 | |
ファックス: | 088-821-4527 |
メール: | 040301@ken.pref.kochi.lg.jp |