公開日 2024年05月14日
更新日 2024年05月14日
熱中症対策については、様々な啓発や注意喚起を行ってきましたが、熱中症による死亡者の数は増加傾向が続いており、近年は、年間1,000人を超えています。
今後、地球温暖化が進めば、極端な気温の上昇リスクはさらに高まると見込まれます。
そこで国は、気候変動への適応の一分野として、人命に関わる熱中症対策を特に重要なものと位置づけ、気候変動適応法を改正し令和6年4月1日に全面施行されました。
改正法では、次のことが新たに規定されました。
①国が作成する「熱中症対策実行計画」の法定計画への格上げ
②熱中症警戒情報の法定化
③より深刻な健康被害が発生し得る場合に備えた一段上の熱中症特別警戒情報の創設
④市町村長による指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定
⑤市町村長による熱中症対策普及団体の指定
◇熱中症対策実行計画◇
「熱中症対策実行計画」では、中長期的な目標(2030年)として、熱中症による死亡者数を現状から半減することを目指しています。
そのための具体的な施策として、命と健康を守るための普及啓発及び情報提供、高齢者・子ども等の熱中症弱者のための熱中症対策、熱中症特別警戒情報の発表・周知と迅速な対策の実施等が盛り込まれています。
◇熱中症警戒情報・熱中症特別警戒情報◇
環境省は、令和6年4月24日から10月23日まで、暑さ指数(WBGT)に基づき、気温が特に著しく高くなり熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある場合に、「熱中症警戒アラート」の一段上の「熱中症特別警戒アラート」を発表します。
熱中症特別警戒情報が発表された際は、広域的に過去に例のない危険な暑さとなり、人の健康に重大な被害が生じるおそれがあります。
自分の身を守るだけでなく、危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守る行動をとってください。
◇指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)◇
熱中症特別警戒アラートの発表時に危険な暑さから避難できる施設として、市町村長は冷房設備を有する等の要件を満たす施設(公民館、図書館、ショッピングセンター等)を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定することができるようになりました。
環境省が作成した次のようなマークが、指定暑熱避難施設であることを示しています。
県内でも今後、取組が広がっていく予定です。
(出典:環境省「改正気候変動適応法の施行について」)
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