公開日 2024年05月17日
令和2年4月1日から施行された高知県公文書等の管理に関する条例附則第6項の規定により、この条例の施行前に作成された公文書(5年以上の保存期間が定められていたもの等)のうち、保存期間が満了したものを廃棄する前に公表するものです。
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