公開日 2024年06月27日
更新日 2024年07月29日
1 令和6年度 高知県感震ブレーカー配布事業について
以下の条件(配布対象)に該当する方は、上記申請フォームから申請してください。
配布対象
以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する方が対象です。
(1) 地震火災対策を重点的に推進する地区(高知県内11市町19地区)内の居住者
(2) 平成31年(2019年)4月1日以降に、新築又は建替をした住宅の所有者 ※居住開始日を基準とします。
配布申請(申請メールフォーム)
感震ブレーカーの配布を希望される場合は、申請メールフォームに必要事項を入力して配布申請をおこなってください。
制度の概要
高知県地震火災対策指針に基づき、地震火災対策を重点的に推進する地区(高知県内11市町19地区)の住宅所有者に対して感震ブレーカーを配布する事業を、平成27年度から平成30年度にかけて実施し、対象約20000世帯に対して配布を完了しました。しかしながら、事業完了後から5年が経過し、同地区において、新築及び建替等により、感震ブレーカーが配布されていない住宅が新たに生じている状況にあります。これらのことから、地震火災対策推進事業の効果を継続するために、同地区内の新築住宅等に対して感震ブレーカーの配布事業を実施します。
地震火災対策を重点的に推進する地区[PDF:67.4KB]
各市町を通じて配布しているチラシのイメージ
2 配布予定の感震ブレーカー
住宅内の接地極(アース)付きのコンセントに挿入するだけで、使用が可能な大和電気株式会社製の
「震太郎・X5029(消防防災製品等推奨品)」を、対象となる住宅の所有者に対して配布します。
上記は配布感震ブレーカーの本体(左)写真及び設置イメージ(右)になります。
使用可能なコンセントのタイプ(例)
※コンセントの形状によっては、設置できない場合があります。
注意事項
(1) 詳しい使用方法は、商品受取後に付属の「取扱い説明書」で御確認ください。
(2) 転売防止のため、機器本体には高知県による配布であることが分かるようセキュリティシールを貼付けしています。
(3) 虚偽の申請により不正に感震ブレーカーを取得された場合は、機器購入代金相当の支払いをお願いする場合がございます。
虚偽申請の例
① 平成31年3月31日以前に、新築又は建替した住宅に居住を開始したことを知っていたにもかかわらず申請した場合
② 地震火災対策を重点的に推進する地区に、居住していないのにもかかわらず申請した場合
3 感震ブレーカーとは?
感震ブレーカーとは、地震を検知した際に自動的に住宅のブレーカーを落とし電気の供給を遮断し、電気による火災を防ぐ装置です。地震における火災は、電気火災の割合が非常に高いことが報告されており、東日本大震災(平成23年3月11日発生)における火災の約54%が電気に起因した火災であったとされています。
東日本大震災における約54%が電気による火災
これらのことから、高知県では出火防止対策として感震ブレーカーの普及啓発活動を実施しております。
感震ブレーカーの種類(例)
(1) 分電盤タイプ
分電盤に内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、ブレーカーを落として電力供給を遮断するタイプの機器です。
(2) コンセントタイプ ※令和6年度感震ブレーカー配布事業の対象
コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、当該コンセントからの電力供給のみを遮断するタイプの機器及び器具と、コンセントに挿入することで、家屋全体の電源供給を遮断する機器があります。
(3) 簡易タイプ
地震の揺れによる重りの落下や、感震センサーによるバンドの作動によりブレーカーのノブを操作し、電力供給の遮断を補助する器具です。
4 感震ブレーカーの設置について
平成27年(2015年)~平成30年(2018年)に「感震ブレーカー配布事業」(高知県地震火災対策推進事業費補助金事業)において、感震ブレーカーを受け取られた方で、まだ設置をされていない方や設置でお困りの方は消防政策課(088ー823ー9098)までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁本庁舎3階東 |
電話: | 消防担当088-823-9318 |
産業保安担当088-823-9696 | |
ファックス: | 088-823-9253 |
メール: | 010301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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