船舶用ディーゼル機関のNOx規制について

公開日 2024年06月07日

更新日 2024年06月07日

船舶に設置するエンジンに対するNOx規制に関する経緯

 船舶からの海洋汚染などを防止する国際条約である海洋汚染防止条約が平成17年5月19日に発効され、日本においても海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき、搭載する船舶の大きさに関わらず、出力130kWを超えるディーゼルエンジンについて窒素酸化物(NOx)の排出規制(一次規制)が開始されました。

 平成22年7月1日からは、さらに厳しい規制(二次規制)が開始されています。

規制の対象(新造船の場合)

 NOx規制の対象となるのは、出力130kWを超えるディーゼルエンジンを搭載する全ての船舶です。

 各エンジンは次表のとおり規制を受けることとなります。

平成17年5月19日から平成22年12月31日の間に建造した船舶に設置する全てのエンジン

平成17年5月18日以前に建造した船舶に設置する平成17年5月19日以降に製造されたエンジン

一次規制
平成23年1月1日以降に建造した船舶に設置するエンジン 二次規制

※平成28年1月1日以降に建造した船舶のうち、排出規制海域(ECA)を航行するものは三次規制が適用されます。

規制の対象(換装船の場合)

 エンジンを換装する場合、原則として換装した時期の規制が適用されます。

 エンジンを改造する場合、出力が10%を超えるものまたはNOxを増大させる場合規制の対象となります。

※搭載可能なエンジンか不明な場合は漁業管理課までお問い合わせください。
※船の長さが10m以上の場合、別途改造許可申請が必要になります。

排気量の増減判定方法

 現在搭載しているエンジンが未規制(平成17年5月18日以前のもの)の場合、換装するエンジンとの1気筒当たりの排気量の差が±15%以内であれば、二次対応エンジンのみならず、未対応エンジン及び一次対応エンジンとの換装が可能です。

 1気筒当たりの排気量の差が±15%を超える場合、二次対応エンジン以外への換装は認められません。

NOx計算[XLSX:9.08KB]

 

 

●関係法令

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(e-Gov)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する施行令(e-Gov)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する施行規則(e-Gov)

●関連リンク

船舶からの大気汚染防止規制の導入について(国交省)

船舶からの窒素酸化物(NOx)排出削減規制の概要(国交省)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

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