漁業関係法令の違反に対する処分基準について(意見公募期間:令和6年10月10日から令和6年11月10日まで 意見提出数 0件)

公開日 2024年11月18日

更新日 2024年11月25日

1 規則等の題名

 漁業関係法令の違反に対する処分基準

2 根拠法令・条項

 行政手続法(平成5年法律第88号)第12条第1項

3 公募する規則等の概要

 漁業法(昭和24年法律第267号)又は漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)及び高知県漁業調整規則(令和2年高知県規則第73号)の規定による知事が行う処分について定めるもの

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

 高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条の規定に基づく意見公募

5 規則等の制定日

令和6年11月18日

6 結果公示の日

令和6年11月18日

7 意見公募の期間

令和6年10月10日(木曜日)から令和6年11月10日(日曜日)まで

8 提出された意見の数

 0件

 9 結果の概要

意見なし。なお、制定後の処分基準は次のとおりです。

漁業関係法令違反に対する処分基準[PDF:87KB]

別表(第3条関係)[PDF:82.6KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

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