公開日 2024年07月16日
更新日 2024年11月13日
農業振興地域制度の概要
優良農地の確保のため、農地法による農地転用許可制度と併せ、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の中で農業振興地域制度が設けられています。
制度の仕組みとしては、農林水産大臣が確保すべき農用地等の面積の目標等を定めた「農用地等の確保に関する基本指針」を策定し、都道府県知事が基本指針に基づき「農業振興地域整備基本方針」を策定します。都道府県知事は、基本方針に基づき、農業振興地域を指定し、農業振興地域が区域内にある市町村が「農業振興地域整備計画」を策定することとされています。
市町村が策定する整備計画においては、おおむね10年を見通し、農業生産基盤の整備や農用地等の保全、農業近代化施設の整備に関する計画のほか、農業上の利用を確保すべき土地である農用地区域を定めることとされています。当該農用地区域内においては、原則として開発行為を抑制し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っています。
農業振興地域整備基本方針について
農業振興地域整備基本方針
高知県では、農林水産大臣が策定した「農用地等の確保に関する基本指針」に基づいて、農業振興地域整備基本方針を定めています。
高知県農業振興地域整備基本方針(令和4年8月)[PDF:327KB]
直近の基本方針の改正概要については、以下のとおりとなります。
高知県農業振興地域整備基本方針について(平成28年10月変更)
農業振興地域について
国土交通省の土地利用調整総合支援ネットワークシステム(LUCKY)で検索できます。
農用地区域から除外する場合の手続き流れ・要件
農用地区域から除外する場合の手続きの流れ
農業上の利用を確保すべき土地である農用地区域では開発行為が原則禁止されています。そのため、農用地区域内の土地を転用しようとする場合には、農地転用許可の手続きの前に農用地区域から当該農地を除く(農振除外)手続きを行う必要性があります。
農用地区域から除外する場合の基準
農用地区域内の土地を農用地区域から除外しようとする場合には、下記の6つの要件を満たす必要があります。
- 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地を持って代えることが困難であると認められること
- 当該変更により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
- 2.のほか、当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
- 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
- 当該変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
- 当該変更に係る土地が農振法第10条第3項第2号に規定する事業(土地改良事業等)の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること
この記事に関するお問い合わせ
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メール: | 161101@ken.pref.kochi.lg.jp |
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