公開日 2024年07月03日
このことについて、令和6年6月15日付け6高土政第264号土木部長通知により、経費等の補正係数及び発注時の積算の考え方が改正されたところです。水産振興部所管の漁港漁場関係事業においても、同様の取扱いとしますのでお知らせします。
つきましては、下記に留意し、事業の執行をお願いします。
記
1 改正内容
(1)対象期間における週休2日の達成を「通期の週休2日」、対象期間における全ての月での週休2日の達成
を「月単位の週休2日」とし、経費等の補正係数を改定しました。
(2)原則、全ての工事について、現場閉所(通期)の補正を行ったうえで、発注するよう改定しました。
詳細は、「週休2日制モデル工事」実施要領を参照してください。
漁港漁場関係工事積算基準で積算する工事における上記実施要領の適用は別紙4-1、港湾工事と同様の
取扱いとします。
2 施行日
この改正は、令和6年7月1日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を行う工事から
適用します。
(問い合わせ先) 漁港漁場課 整備担当 |
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