公開日 2024年07月10日
更新日 2025年03月24日
種類 | 内容 | マニュアル・提出様式等 |
---|---|---|
道路(県道の待避所や高架下等を含む)に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して使用する場合は、道路法第32条に規定される道路占用にあたり、道路管理者の許可が必要です。占用許可ができる物件等は法律により限定されており、下記【例】のとおりとなっています。 また、占用に伴い、道路の通行を制限して工事を行う場合は、道路管理者による通行制限を行います。 詳しくはマニュアルをご覧ください。 【例】建築現場の足場を設置したい、電線やガス管などを地下に埋設したい、建物に入るための通路橋を設置したい 等
※新規申請、更新申請(占用期間終了後に継続して占用したい場合)、変更申請(占用(工事)期間や場所、占用数量等に変更があった場合)別に手続きが必要です。詳しくは、各記入例をご覧ください。 ※変更申請の場合は、必ず、交付済みの許可書の写し(変更を複数回行っている場合は全て)を添付してください。 ※占用料は、高知県道路占用料徴収条例に基づき、許可書と一緒にお渡しする納付書によりお支払いいただきます。減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。 ※許可にあたっては以下の条件が付されます。よくお読みいただき、ご理解のうえ申請手続きを行っていただきますようお願いします。
●道路の掘削並びに復旧工事を伴わないもの(R7.3.1改正) → 01_占用許可等条件書(工事を伴わないもの)[DOC:16.5KB] ●道路の掘削並びに復旧工事を伴うもの(R7.3.1改正) → 02_占用許可等条件書(工事を伴うもの)[DOC:20.5KB] |
↓申請用紙はこちら
↓記入例はこちら
↓占用許可基準はこちら
↓制限されるものはこちら |
|
|
許可を受けた道路占用に関して、下記の場合は届け出が必要です。 ①工事(占用)の完了(中止) ※完了届の提出にあたっての注意事項 ②軽微な事項(住所、氏名等)の変更 ※大きな変更の場合は道路占用許可申請(変更)が必要です。 ③占用の廃止 ※原状復旧が必要になります。
★オンラインでの提出 → 高知県電子申請サービス
|
↓届出用紙はこちら
↓記入例はこちら |
|
国等が行う事業のための道路の占用については、道路法第35条に基づき道路管理者との協議が必要です。 |
↓協議書はこちら |
電線共同溝(申請・届出) |
電線共同溝の占用については、電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく占用許可申請(協議)が必要です。 また、占用物件に係わる工事を施工する場合、点検等で入溝する必要がある場合は、高知県電線共同溝管理規程に基づく工事施工(入溝)承認申請等が必要です。
許可を受けた占用工事が完了した場合は届け出が必要となりますので、ご注意ください。 ※完了届の提出にあたっての注意事項 → 電線共同溝占用工事完了届について[DOCX:9.32KB]
占用に関しては、占用料や占用条件等は道路法に基づく占用許可と同様のものが課されます。ご不明な点があればご相談ください。
|
↓申請(届出)用紙はこちら |
|
道路区域において、開発行為等により埋立てや切り取りを行う場合や、駐車場や車庫への出入り口のために歩道の切り下げを行うなどの工事をしようとする場合は、基本、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要です。 他にも、道路管理者が設置したガードレールや道路標識等の道路附属物を自己の理由により移設、形状変更する場合や新たに設置する場合も同様に承認が必要となります。 工事の目的や現況によって施工基準や施工方法等が変わりますし、そもそも対象とはならない工事もあります。 詳しくはマニュアルのほか、下記の基準や手引きをご覧ください。
※承認にあたっては以下の条件が付されます。よくお読みいただき、ご理解のうえ申請手続きを行っていただきますようお願いします。
●道路工事施工承認に関する条件書
★オンラインでの提出 → 高知県電子申請サービス
|
↓申請用紙はこちら
↓記入例はこちら |
|
承認を受けた工事に関して、下記の場合は届け出が必要です。 ①工事の完了(中止) ※完了届の提出にあたっての注意事項 ②軽微な事項(住所、氏名等)の変更 ※大きな変更の場合は再度の道路工事施工承認申請が必要です。
★オンラインでの提出 → 高知県電子申請サービス |
↓届出用紙はこちら
↓記入例はこちら |
|
一時的に、道路(県道の待避所や高架下等を含む)に一定の工作物、物件又は施設を設け、使用する場合は、道路管理者の許可が必要です。(継続性がある等、道路法第32条に基づく道路占用にあたるものは、道路占用許可申請の手続きが必要です。) 一時使用ができるものは、継続性がなく、使用当日に原状回復が可能なものに限られており、下記【例】のとおりとなっています。 【例】道路余幅地や高架下で行うイベント、工事作業車等の路上駐車、交通量調査のための機械の設置 等
※許可にあたっては、条件(道路一時使用許可条件書[DOCX:9KB])が付されます。よくお読みいただき、ご理解のうえ申請手続きを行っていただきますようお願いします。
|
↓申請用紙はこちら
↓記入例はこちら |
道路排水施設への排水同意申請 |
各法令等に基づく開発行為等により、道路排水施設(道路側溝等)への排水に関して、当該法令に基づき道路管理者の同意が必要になる場合がありますが、高知県の取り扱いとして、道路の構造上の問題から、路面排水以上の容量を受け入れることはできない決まりとなっています。ただし、条件に合致すれば同意を行う場合もありますので、まずはご相談いただきますようお願いします。 詳しくは下記の手引きをご覧ください。
|
↓申請用紙はこちら 別紙様式1:合併浄化槽設置に伴う排水同意申請書 [DOCX:10.3KB]
|
|
高知市内で県道に隣接する土地の売却や相続等の手続きのために分筆登記手続きを考えられている方、敷地内に住宅の建築等を予定されている方など、隣接する道路との境界線の明示(立会確認、線証明、同意等)が必要な場合は、下記のとおり申請してください。
|
↓申請用紙はこちら |
【各種マニュアル】
■道路占用許可申請手続マニュアル(令和5年12月5日改正)
マニュアル本文 マニュアル本文[PDF:156KB]
別紙1「占用工事を許可しない期間(一例)」 別紙1[PDF:28KB]
原則として、夜間での作業とする路線区間(高知土木管内) 夜間作業路線図[PDF:3MB]
■道路法第24条に基づく道路工事施工承認手続きマニュアル
マニュアル本文 24条マニュアル[DOCX:17KB]
「高知土木事務所が所管する県道における車両出入口の設置基準について」 車両出入口設置基準(高知土木)[DOCX:12.8KB]
■道路の掘削ならびに復旧の手引き(令和5年12月5日改正)
手引き本文 手引き本文[PDF:136KB]
別紙1-1「道路の掘削並びに復旧工事にかかる技術基準(抜粋)」 別紙1①[PDF:130KB]
別紙1-2「舗装本復旧参考図」(令和6年9月4日改正) 別紙1②[PDF:96KB]
別紙2「アスファルト舗装仕様書」 別紙2[XLS:25KB]
■「道路排水施設への排水同意の申請手続きについて」
手引き本文 排水同意申請手引き[DOCX:13.6KB]
■道路境界確認に関する手続きマニュアル
マニュアル本文 道路境界確認マニュアル[PDF:157KB]
【添付書類(例)】 各種申請の際に必要な添付書類(種類、作成方法等)を例示します。
「許認可申請書等に添付が必要な書類(例)」
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒781-0814 高知県高知市稲荷町11番26号 |
電話: | 088-882-8141 |
ファックス: | 088-884-6154 |
メール: | 170106@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード