各種申請(道路法関係)

公開日 2024年07月10日

更新日 2024年12月04日

道路法関係

★道路占用許可申請 ★道路占用届 道路占用協議 電線共同溝(申請・届出)★道路工事施工承認申請 ★道路承認工事届 道路一時使用許可申請 土地境界立会申請

 

提出・お問合せ先:高知県高知土木事務所 道路管理課 道路管理担当 TEL:088-882-8646 

 

※各種申請書類等は1部(正・副2部制は廃止)作成し、資料添付のうえ提出してください。

※審査には、通常1~2週間程度かかります。対象物件や場所、現地の状況等によっては許可等ができない場合もありますので、事前のご相談をお勧めします。

※事前相談をご希望される方は、当日のご相談には応じれない場合もありますので、必ず、予約するようにしてください。

※メール、FAXでの提出は基本的には受け付けておりません。電子データでの提出を希望される場合は、電子申請をご利用ください(電子申請に対応していないものもあります)。

 

★電子申請が可能な手続き等についてはこちら → 電子申請チラシ[PDF:187KB]

 

種類 内容 マニュアル・提出様式等

道路占用許可申請

県道の待避所や高架下等を含む)に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して使用する場合は、道路法第32条に規定される道路占用にあたり、道路管理者の許可が必要です。占用許可ができる物件等は法律により限定されており、下記【例】のとおりとなっています。

また、占用に伴い、道路の通行を制限して工事を行う場合は、道路管理者による通行制限を行います。

詳しくはマニュアルをご覧ください。

【例】建築現場の足場を設置したい、電線やガス管などを地下に埋設したい、建物に入るための通路橋を設置したい 等

 

※新規申請、更新申請(占用期間終了後に継続して占用したい場合)、変更申請(占用(工事)期間や場所、占用数量等に変更があった場合)別に手続きが必要です。詳しくは、各記入例をご覧ください。

※変更申請の場合は、必ず、交付済みの許可書の写し(変更を複数回行っている場合は全て)を添付してください。

※占用料は、高知県道路占用料徴収条例に基づき、許可書と一緒にお渡しする納付書によりお支払いいただきます。減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

※許可にあたっては以下の条件が付されます。よくお読みいただき、ご理解のうえ申請手続きを行っていただきますようお願いします。

 

【道路占用許可等に関する条件書】

 ●道路の掘削並びに復旧工事を伴わないもの 

 → 道路の占用許可等に関する条件書(工事を伴わないもの)[DOC:16KB]

 ●道路の掘削並びに復旧工事を伴うもの 

 → 道路の占用許可等に関する条件書(工事を伴うもの)[DOC:19KB]

 
 
★オンラインでの提出  →  高知県電子申請サービス            
 

↓申請用紙はこちら

道路占用許可申請書[DOC:24KB]

 

↓記入例はこちら

道路占用許可申請書記入例(新規)[DOC:30KB]

道路占用許可申請書記入例(更新)[DOC:30KB]

道路占用許可申請書記入例(変更)[DOC:30KB]

 

↓占用許可基準はこちら

占用許可基準

カーブミラーの占用許可基準[PDF:68KB]

巻付看板設置基準[PDF:327KB]

 

↓制限されるものはこちら

占用制限区域

道路占用届

 

 

 

許可を受けた道路占用に関して、下記の場合は届け出が必要です。

①工事(占用)の完了(中止) 

 ※完了届の提出にあたっての注意事項 

   → 工事(占用)完了届について[DOCX:9.41KB]

②軽微な事項(住所、氏名等)の変更  

 ※大きな変更の場合は道路占用許可申請(変更)が必要です。不明な場合はご相談ください。

③占用の廃止

 ※原状復旧が必要になります。

 

★オンラインでの提出 → 高知県電子申請サービ

 

↓届用紙はこちら

道路占用届出書[DOC:60KB]

 

↓記入例はこちら

道路占用届出書記入例[DOC:72KB]

 
 

道路占用協議

 

国等が行う事業のための道路の占用については、道路法第35条に基づき道路管理者との協議が必要です。

↓協議書はこちら

道路占用協議書[DOC:24KB]

電線共同溝(申請・届出)

電線共同溝の占用については、電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく占用許可申請(協議)が必要です。

また、占用物件に係わる工事を施工する場合、点検等で入溝する必要がある場合は、高知県電線共同溝管理規程に基づく工事施工(入溝)承認申請等が必要です。

 

許可を受けた占用工事が完了した場合は届け出が必要となりますので、ご注意ください。

 ※完了届の提出にあたっての注意事項 

   → 電線共同溝占用工事完了届について[DOCX:9.32KB]

 

占用に関しては、占用料や占用条件等は道路法に基づく占用許可と同様のものが課されます。ご不明な点があればご相談ください。

 

↓申請(届出)用紙はこちら

電線共同溝様式(占用)[DOCX:13.9KB]

電線共同溝様式(工事・入溝等)[DOC:45KB]

電線共同溝様式(完了届)[DOC:11KB]

道路工事施工承認申請

 

駐車場や車庫への出入り口のために歩道の切り下げを行うなどの工事をしようとする場合は、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要です。

詳しくは、「車両出入り口の設置基準」をご覧ください。

 

他にも、道路管理者が設置したガードレールや道路標識等の道路附属物を自己の理由により移設、形状変更する場合や新たに設置する場合も同様に承認が必要です。

施工方法等は、「道路の掘削ならびに復旧の手引き」をご覧ください。

 

いずれの場合も承認できる場合が限られていますので、必ず、事前にご相談ください。

 
 
★オンラインでの提出 → 高知県電子申請サービ

 

↓申請用紙はこちら

道路工事施工承認申請書[DOC:20KB]

 

↓記入例はこちら

道路工事施工承認申請書記入例[DOC:26KB]

道路承認工事届

 

承認を受けた工事に関して、下記の場合は届け出が必要です。

①工事の完了(中止) 

 ※完了届の提出にあたっての注意事項 

   →工事中

②軽微な事項(住所、氏名等)の変更

 ※大きな変更の場合は再度の道路工事施工承認申請が必要です。不明な場合はご相談ください。

 

★オンラインでの提出 → 高知県電子申請サービス

 

↓届出用紙はこちら

道路承認工事届出書[DOC:19KB]

 

↓記入例はこちら

道路承認工事届出書記入例[DOCX:16KB]

道路一時使用許可申請

 

一時的に、道路(県道の待避所や高架下等を含む)に一定の工作物、物件又は施設を設け、使用する場合は、道路管理者の許可が必要です。(継続性がある等、道路法第32条に基づく道路占用にあたるものは、道路占用許可申請の手続きが必要です。)

一時使用ができるものは、継続性がなく、使用当日に原状回復が可能なものに限られており、下記【例】のとおりとなっています。

【例】道路余幅地や高架下で行うイベント、工事作業車等の路上駐車、交通量調査のための機械の設置 等 

 

※許可にあたっては、条件(道路一時使用許可条件書[DOCX:9KB])が付されます。よくお読みいただき、ご理解のうえ申請手続きを行っていただきますようお願いします。

 

 

↓申請用紙はこちら

道路一時使用許可申請書[DOCX:9KB]

 

↓記入例はこちら

道路一時使用許可申請書記入例[DOCX:12KB]

土地境界立会申請

 

県道との境界を確認したい場合は申請が必要です。

↓申請用紙はこちら

境界立会申請書[DOC:56KB]

【各種マニュアル】

■道路占用許可申請手続マニュアル(令和5年12月5日改正)

  マニュアル本文  マニュアル本文[PDF:156KB] 

  別紙1「占用工事を許可しない期間(一例)」 別紙1[PDF:28KB]

      原則として、夜間での作業とする路線区間(高知土木管内) 夜間作業路線図[PDF:3MB]

アンカー■道路の掘削ならびに復旧の手引き(令和5年12月5日改正)

  手引き本文 手引き本文[PDF:136KB]   

  別紙1-1「道路の掘削並びに復旧工事にかかる技術基準(抜粋)」  別紙1①[PDF:130KB]

  別紙1-2「舗装本復旧参考図」(令和6年9月4日改正) 別紙1②[PDF:96KB]

  別紙2「アスファルト舗装仕様書」 別紙2[PDF:43KB]

 

【添付書類(例)】 各種申請の際に必要な添付書類(種類、作成方法等)を例示します。

   「許認可申請書等に添付が必要な書類(例)」

   添付が必要な書類例[PDF:91.8KB]

   ①位置図[PDF:408KB]

   ②現況写真[PDF:41.2KB]  

   ③平面図(測量図)[PDF:50.2KB]

   ④保安図[XLSX:2.16MB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 高知土木事務所

所在地: 〒781-0814 高知県高知市稲荷町11番26号
電話: 088-882-8141
ファックス: 088-884-6154
メール: 170106@ken.pref.kochi.lg.jp

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