盛土規制法

公開日 2024年07月31日

更新日 2024年11月28日

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「盛土規制法」が、令和5年5月26日から施行されました。
  ※ 盛土規制法は、国土交通省と農林水産省による共管法です。

1.背景

 令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「盛土規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制します。

2.盛土規制法の概要について

 パンフレット等(外部リンク)

 ○一般用  折り込み版(A3) ページ順(A4)

 ○事業者用 折り込み版(A3) ページ順(A4) 

 ○盛土規制法説明会資料(R6.11版)(規制内容、申請手続き等)

(1)スキマのない規制

○都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定

○農地、森林の造成や土石の一時的な堆積も含め規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする

(2)盛土等の安全性の確保

○盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定

○許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、[1]~[3]を実施

[1]施工状況の定期報告[2]施工中の中間検査[3]工事完了時の完了検査

(3)責任の所在の明確化

○盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化

○災害防止のため必要なときは土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても是正措置等を命令できることとする

(4)実効性のある罰則の措置

○罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について条例による罰則の上限より高い水準に強化

※最大で懲役3年以下、罰金1,000万円以下、法人重科3億円以下

3.盛土規制法で指定される規制区域について

 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下2つの規制区域として指定することとされています。

ア 宅地造成等工事規制区域

 市街地や集落、その周辺など盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

イ 特定盛土等規制区域

 市街地や集落等から離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

4.規制区域(案)の公表について

 高知県では令和5年度より盛土規制法第10条第1項の「宅地造成等工事規制区域」及び第26条第1項の「特定盛土等規制区域」の指定の準備を進め、このたび、高知市を除く33市町村で規制区域の案を作成しましたので、その結果を公表します。(高知市は中核市のため、市で区域指定を行います。)

高知県では令和7年4月1日から規制を開始する予定です。
※今回の規制区域(案)の公表により規制が開始されるわけではありません。

(1)規制区域(案)の範囲

 本県では岩礁及び無人島を除く、県内全域で宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の案を設定しております。

盛土規制法に基づく高知県内での規制区域(案)の考え方について(高知市除く)[PDF:431KB]

(2)規制区域(案)の図面

県全体図 県全体8分割図

幡多

宿毛市 土佐清水市 四万十市 大月町 三原村 黒潮町
高幡 須崎市 中土佐町 梼原町 津野町 四万十町
仁淀川 土佐市 いの町 仁淀川町 佐川町 越知町 日高村
嶺北 本山町 大豊町 土佐町 大川村
物部川 南国市 香南市 香美市
安芸

室戸市 安芸市 東洋町 奈半利町 田野町 安田町 北川村 馬路村 芸西村

5.意見募集について 

 規制区域(案)について、県民の皆様から広くご意見を伺うためパブリックコメントを行いました。

 盛土規制法に基づく規制区域(案)に対する意見の募集について(意見募集は終了しています)

 盛土規制法に基づく規制区域(案)に対する意見の募集結果について

6.地元説明会の開催について

 1 開催日時及び開催場所
 (1)南国会場
   日時:令和6年11月18日(月)14時00分から16時00分まで(受付は13時30分から)
   場所:南国市大そね甲2117番地
      南国市地域交流センター MIARE! ホール (定員200名)

 (2)須崎会場
   日時:令和6年11月21日(木)14時00分から16時00分まで(受付は13時30分から)
   場所:須崎市新町2丁目7-15
      須崎市立市民文化会館 大会議室(定員100名)

 (3)いの会場
   日時:令和6年11月25日(月)14時00分から16時00分まで(受付は13時30分から)
   場所:吾川郡いの町1700-1
      いの町役場内 いのホール(定員100名)

 (4)安芸会場
   日時:令和6年12月2日(月)14時00分から16時00分まで(受付は13時30分から)
   場所:安芸市西浜190-1
      安芸市防災センター(消防防災センター)(定員50名)

 (5)幡多会場
   日時:令和6年12月3日(火)14時00分から16時00分まで(受付は13時30分から)
   場所:四万十市右山五月町7-7
      四万十市総合文化センター しまんとぴあ りぐるホール(定員100名)

 2.内容:盛土規制法の概要、規制区域、申請手続き など

 3.申込み期限:令和6年10月21日(月)~令和6年11月8日(金)
   ※ただし、定員になり次第締め切ります。

 4.申し込み方法:高知県電子申請サービスから申し込みください。
   ※法人の方は各社1~2名程度の参加でお願いします。
   高知県電子申請サービス:【高知県電子申請サービス】手続き申込:手続き一覧 (e-tumo.jp)

 ※説明会の申し込みは締め切りました

7.高知県の規制開始までのスケジュール

 盛土規制法の施行を受け、高知県では令和7年4月1日から規制を開始する予定です。

 ■スケジュール

  令和6年7月31日     規制区域(案)の公表

  令和6年9月1日~30日  パブリックコメント  ※終了しました

  令和6年9月~11月    市町村及び地元説明会 ← 今はココです。

  令和6年12月~1月    市町村長への意見聴取
              (市町村及び地元説明会やパブリックコメントの結果を反映した規制区域(案) 
               について意見聴取)

  令和7年4月1日     規制区域指定、規制開始

 規制開始後は下記の点にご注意ください。

  ○一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要になります。

  ○過去の所有者等も含めて、土地所有者等が土地を常に安全な状態に維持することが必要です。

 ※現在、県内に盛土規制法に基づく規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域、造成宅地防災区域)はありません。

 ※高知市内は高知市長が規制区域を指定し、許可等を行います。

 ※高知市内の旧法に基づく既存の宅地造成工事規制区域については、高知市都市計画課に問い合わせをお願いします。

8.普及啓発チラシ

令和7年4月1日より盛土規制法の規制を開始します

令和7年4月1日時点で工事中の盛土等は届出が必要です

9.盛土規制法関係リンク

国土交通省ホームページ(外部リンク) 

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土等規制法」)について

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の  基準で包括的に規制します!~

10.お問い合わせ先

高知県土木部都市計画課盛土対策室

TEL:088-823-9776 FAX:088-823-9036

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階)

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当 088-823-9849
市街地整備担当 088-823-9863
市町村調整担当 088-823-9778
盛土対策室 088-823-9776
総務担当 088-823-9850
ファックス: 088-823-9036
メール: 171701@ken.pref.kochi.lg.jp

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