盛土規制法

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年04月02日

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「盛土規制法」が、令和5年5月26日から施行されました。
  ※ 盛土規制法は、国土交通省と農林水産省による共管法です。

 盛土規制法の施行を受け、高知県では令和7年4月1日から規制が開始されました。

 規制開始後は下記の点にご注意ください。
 ○一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要になります。
 ○過去の所有者等も含めて、土地所有者等が土地を常に安全な状態に維持することが必要です。

 ※県内に盛土規制法に基づく造成宅地防災区域はありません。
 ※高知市内は高知市長が規制区域を指定し、許可等を行います。
 ※高知市内の旧法に基づく既存の宅地造成工事規制区域については、高知市都市計画課に問い合わせをお願いします。

令和7年4月1日の規制開始日時点で施工中の工事に係る届出について

 規制開始日である令和7年4月1日時点で、一定規模以上の残土処分場等での盛土・切土や、ストックヤード等での一時的な土石の堆積を行っている場合、21日以内(令和7年4月22日まで)に県の都市計画課へ届出が必要です。

 「土石」には再生砕石や改良土等も該当しますので、産業廃棄物処分業許可業者におかれましても、届出の必要性の有無をご確認願います。(詳しくは下記PDFリンクを参照)

 ○宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始に伴う届出について(依頼)

令和7年4月1日の規制開始日時点で施工中の工事に係る届出の公表について

 規制開始日である令和7年4月1日時点で、一定規模以上の盛土・切土・一時的な土石の堆積を行っている箇所について、盛土規制法第21条第2項または同法第40条第2項の規定により一覧表と位置図を公表します。

一覧表(第21条第1項・第40条第1項)[PDF:73.2KB]

位置図(第21条第1項・第40条第1項)[PDF:50.1MB]

1.背景

 令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「盛土規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制します。

2.盛土規制法の概要について

 パンフレット等(外部リンク)

 ○一般用  折り込み版(A3) ページ順(A4)

 ○事業者用 折り込み版(A3) ページ順(A4) 

 ○盛土規制法説明会資料(R6.11版)(規制内容、申請手続き等)

 ○令和7年4月1日より盛土規制法の規制が開始されました[PDF:1.38MB] (リーフレット)

 ○令和7年4月1日時点で工事中の盛土等は届出が必要です[PDF:628KB]  (リーフレット)

(1)スキマのない規制

○都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定

○農地、森林の造成や土石の一時的な堆積も含め規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする

(2)盛土等の安全性の確保

○盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定

○許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、[1]~[3]を実施

[1]施工状況の定期報告[2]施工中の中間検査[3]工事完了時の完了検査

(3)責任の所在の明確化

○盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化

○災害防止のため必要なときは土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても是正措置等を命令できることとする

(4)実効性のある罰則の措置

○罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について条例による罰則の上限より高い水準に強化

※最大で懲役3年以下、罰金1,000万円以下、法人重科3億円以下

3.盛土規制法で指定される規制区域について

 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下2つの規制区域として指定することとされています。

ア 宅地造成等工事規制区域

 市街地や集落、その周辺など盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

イ 特定盛土等規制区域

 市街地や集落等から離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

4.規制区域について

 高知県では岩礁及び無人島を除く県内全域を規制区域に指定し、令和7年4月1日(火)から規制を開始しました。
 なお、造成宅地防災区域は指定しておりません。(高知市は中核市のため、市で区域指定を行います。)

(1)規制区域の範囲

 本県では岩礁及び無人島を除く、県内全域で宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を設定しております。

盛土規制法に基づく高知県内での規制区域の考え方について(高知市除く)[PDF:429KB]

(2)規制区域の図面

県全体図  県8分割図

幡多

宿毛市  土佐清水市  四万十市  大月町  三原村  黒潮町
高幡 須崎市  中土佐町  梼原町  津野町  四万十町
仁淀川 土佐市  いの町  仁淀川町  佐川町  越知町  日高村
嶺北 本山町  大豊町 土佐町  大川村
物部川 南国市  香南市  香美市
安芸

室戸市  安芸市  東洋町  奈半利町  田野町  安田町  北川村  馬路村  芸西村

5.施行規則

 高知県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則[PDF:97.7KB]

6.許可申請等の手引き

 高知県盛土規制法許可申請等の手引き[PDF:29MB]

 窪地における盛土の規制要件の考え方[PDF:167KB]

7.盛土規制法に関する申請様式

 盛土規制法に関する相談をされたい方は、事前に電話・メールで日程調整のご連絡をお願いします。

申請書類記載例

 ○申請書記載例 ○図面記載例

許可申請に必要な書類等

○【省令様式第2】

 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書    

[16.1KB] [63.2KB]

○【省令様式第3】

 資金計画書(宅地造成又は特定盛土等に関する工事)

[10.9KB] [31.4KB]

○【省令様式第4】

 土石の堆積に関する工事の許可申請書

[15.2KB] [62.6KB]

○【省令様式第5】

 資金計画書(土石の堆積に関する工事)

[11.3KB] [29.6KB]

○【細則第1号様式】

 工事主の資力及び信用並びに工事施行者の能力に関する申告書

[17.1KB] 56.8KB]

○【細則第2号様式】

 土地所有者等の同意書

[22.5KB] [40.5KB]

○【細則第3号様式】

 実務経験証明書

[11.4KB] [49.1KB]

○【細則第4号様式】

 誓約書

[12.9KB] [70.2KB]

○【参考様式】

 土地所有者等一覧表

[30.4KB] [41.1KB]

○【省令様式第7】

 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書          

[16.8KB] [65.1KB]

○【省令様式第8】

 土石の堆積に関する工事の変更許可申請書

[15.8KB] [62.9KB]

○【細則第7号様式】

 軽微な変更の届出書

[11.6KB] [33.8KB]

特定盛土等規制区域内における工事の届出

○【省令様式第19】

 特定盛土等に関する工事の届出書                    

[16.1KB] [66.1KB]

○【省令様式第20】

 土石の堆積に関する工事の届出書

[14.7KB] [65.7KB]

○【省令様式第21】

 特定盛土等に関する工事の変更届出書

[16.3KB] [67.0KB]

○【省令様式第22】

 土石の堆積に関する工事の変更届出書

[14.6KB] [66.7KB]

国又は県、中核市が規制区域内において行う宅地造成等に関する工事

○【細則第5号様式】 

 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書               

[17.2KB]   [59.7KB]   

○【細則第6号様式】

 土石の堆積に関する工事の協議申出書

[14.9KB] [57.2KB]

○【細則第8号様式】

 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書

[17.4KB] [61.9KB]

○【細則第9号様式】

 土石の堆積に関する工事の変更協議申出書

[15.2KB] [59.4KB]

完了検査、中間検査、定期報告

○【省令様式第9】

 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書          

[12.8KB] [34.1KB]

○【省令様式第11】

 土石の堆積に関する工事の確認申請書

[12.8KB] [35.0KB]

○【省令様式第13】

 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書

[14.7KB] [41.3KB]

○【細則第12号様式】

 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書

[12.7KB] [37.8KB]

○【細則第13号様式】

 土石の堆積に関する工事の定期報告書

[12.7KB] [38.0KB]

その他工事の届出

○【省令様式第15】

 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 

(※令和7年4月1日より前に工事着手している土地の形質変更の届出)   

[12.4KB] [41.3KB]

○【省令様式第16】

 土石の堆積に関する工事の届出書

(※令和7年4月1日より前に工事着手している土石の堆積の届出)

[12.0KB] [40.5KB]

○【省令様式第17】

 擁壁等に関する工事の届出書

[11.4KB] [33.7KB]

○【省令様式第18】

 公共施設用地の転用の届出書

[11.5KB] [33.4KB]

○【細則第10号様式】

 届出工事変更届

[11.7KB] [31.8KB]

○【細則第14号様式】

 届出工事完了届

[11.7KB] [30.7KB]

その他

○【省令様式第23】

 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識               

[24.8KB] [42.8KB]

○【省令様式第24】

 土石の堆積に関する工事の標識

[18.9KB] [41.5KB]

○【細則第11号様式】

 工事廃止届

[11.6KB]

[31.4KB]

○【細則第15号様式】

 適合証明書交付申請書

[12.5KB] [40.3KB]

○【細則第16号様式】

 身分証明書

[15.1KB] [67.3KB]

○【参考様式】

 委任状

[12.1KB] [33.1KB]

8.許可申請手数料

 許可や変更申請時、及び中間検査時における手数料の額を、「高知県手数料徴収条例」にて規定しています。許可申請手数料は以下をご覧ください。

 ○手数料一覧表

9.意見募集について 

 盛土規制法に基づく規制区域(案)に対する意見の募集結果について

 高知県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(案)に対する意見募集結果について

 盛土規制法許可申請等の手引き(案)及び技術的基準(案)に対する意見募集結果について

10.盛土規制法関係リンク

 国土交通省ホームページ(外部リンク) 

 ○「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土等規制法」)について

 「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の  基準で包括的に規制します!~

11.お問い合わせ先

 高知県土木部都市計画課開発指導担当

 TEL:088-823-9776 FAX:088-823-9036

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階)

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当(都市計画法関係) 088-823-9849
開発指導担当(盛土規制法関係) 088-823-9776
市街地整備担当 088-823-9863
市町村調整担当 088-823-9778
総務担当 088-823-9850
ファックス: 088-823-9036
メール: 171701@ken.pref.kochi.lg.jp

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