高知県災害救助法施行細則(昭和23年高知県規則第15号)の一部改正について

公開日 2024年10月31日

1 規則等の題名

高知県災害救助法施行細則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第3条第1項

3 規則等の制定日

令和6年9月6日

4 結果公示の日

令和6年9月6日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号

6 適用除外の理由

予算の定めるところにより金銭の給付の決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定めようとするものであるため。

7 規則等の概要

改正後全文[PDF:184KB]

新旧対照表[PDF:90.4KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 地域福祉政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 調整・援護調査担当(調整) 088-823-9664
調整・援護調査担当(援護調査) 088-823-9662
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災害時要配慮者支援担当 088-823-9089
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ファックス: 088-823-9207
メール: 060101@ken.pref.kochi.lg.jp

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