営繕工事における熱中症対策に係る運用について

公開日 2024年09月05日

建設業における働き方改革の取組の一環として、夏季における猛暑を考慮した工期設定を行うこととし、「営繕工事における熱中症対策に係る運用指針(高知県)」を定めました。

工事発注時には、猛暑を考慮して過去の観測値に基づき作業不能日数を工期に見込んだ工期設定としています。また、工期中に実際に発生した日数が、工事発注時に見込んでいた日数と著しく乖離する場合は、必要に応じて工期及び請負代金額を変更します。

営繕工事における熱中症対策に係る運用指針(高知県)

営繕工事における熱中症対策に係る運用指針(高知県)_R060903[PDF:956KB]

※この指針は、令和6年10月1日以降に積算を行う工事に適用します。

Q&A

営繕工事における熱中症対策に係る運用指針 Q&A _R060903[PDF:94.4KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築課

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