公開日 2024年09月09日
1 規則等の題名
うなぎ稚魚漁業の許可方針
うなぎ稚魚漁業の許可の基準
2 根拠法令・条項
高知県漁業調整規則(令和2年高知県規則第73号)第4条第1項第2号、第11条第5項及び行政手続法(平成26年法律第70号)第5条第1項
3 公募する規則等の概要
全長21cm以下のうなぎをとる場合は、高知県漁業調整規則第4条第1項第2号に規定するうなぎ稚魚漁業の許可が必要です。
令和5年度にうなぎ稚魚漁業の許可の条件や優先順位などを定めるうなぎ稚魚漁業の許可方針及び許可の基準を制定しました。
本年度はうなぎ稚魚漁業の適正操業、密漁等の防止の観点から、許可方針及び許可の基準を一部改正しようとするものです。
4 高知県行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募
5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
令和6年8月20日(火曜日)から同年9月8日(日曜日)まで
意見公募後の高知県内水面漁場管理委員会及び高知海区漁業調整委員会での審議日程を確保するため、意見公募の期間を短縮するものです。
6 規則等の案
・改正案全文
・新旧対照表
7 関連資料
高知県漁業調整規則[PDF]8 規則案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く。)、須崎農業振興センター
- 漁業管理課
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:040301@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52 高知県水産振興部漁業管理課
- FAX:088-821-4527
10 様式(参考)
11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 調整担当 088-821-4608 |
保安漁船担当 088-821-4826 | |
ファックス: | 088-821-4527 |
メール: | 040301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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