公開日 2024年10月01日
更新日 2024年10月17日
◆麻薬廃棄・麻薬事故に関する各種手続き
麻薬を廃棄する場合は、麻薬の品名、数量及び廃棄方法について、「麻薬廃棄届」を高知県知事に届け出た後に、麻薬取締員等の立会いの下、行わなければなりません。
ただし、麻薬処方箋により調剤された麻薬については、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を高知県知事に届け出ることとされています。
また、麻薬を破損、紛失等した場合は、速やかに「麻薬事故届」を高知県知事に届け出なければなりません。
届出の種類 | 廃棄する麻薬の内容及び麻薬事故(例示) |
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麻薬廃棄届 |
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調剤済麻薬廃棄届 |
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届出不要 |
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麻薬事故届 |
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◆届出書等の提出先及び提出方法
1.提出先
提出先 |
管轄市町村 |
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高知県薬務衛生課 (薬事指導担当) |
高知市 |
安芸福祉保健所 | 室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村 |
中央東福祉保健所 | 南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村 |
中央西福祉保健所 | 土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村 |
須崎福祉保健所 | 須崎市、中土佐町、檮原町、津野町、四万十町 |
幡多福祉保健所 | 宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町 |
2.提出方法
管轄する福祉保健所(高知市の場合は薬務衛生課 薬事指導担当)に直接持参するか、郵送で提出してください。
3.届出書様式
届出書の様式は以下からダウンロードしてください。
1.麻薬廃棄届 (法第29条)
麻薬廃棄届により麻薬を廃棄しようとする場合は、事前に麻薬廃棄届を管轄の福祉保健所(高知市の場合は薬務衛生課)に提出し、日程調整後、麻薬取締員等の立会いの下、麻薬を廃棄することとなります。
2.調剤済麻薬廃棄届 (法第29条,第35条第2項)
調剤済麻薬廃棄届により廃棄する場合は、麻薬管理者(麻薬管理者のいない施設は麻薬施用者、薬局の場合は管理薬剤師)が、他の職員立会いの下、放流、焼却等、麻薬の回収が困難な方法で廃棄してください。
廃棄後30日以内に各福祉保健所(高知市の場合は薬務衛生課)に「調剤済麻薬廃棄届」を提出してください。
なお、30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて1つの届出書で提出しても構いません。
3.麻薬事故届 (法第35条第1項)
麻薬管理者、麻薬施用者又は麻薬小売業者(薬局)が管理している麻薬に、滅失、盗取、所在不明、その他の事故があった場合は、速やかにその麻薬の品名、数量、その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を届けなければなりません。
なお、麻薬を盗取された場合は、速やかに警察へも届け出てください。
◆各種届出書内の「免許年月日」の記載について
各種届出書内の「免許年月日」には、麻薬免許証下部に記載しています「麻薬免許証の有効期間開始日」を記載してください。
この記事に関するお問い合わせ
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医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
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