公開日 2024年10月01日
更新日 2024年10月01日
1 規則等の題名
うなぎ稚魚漁業の許可方針
うなぎ稚魚漁業の許可の基準
2 根拠法令・条項
高知県漁業調整規則(令和2年高知県規則第73号)第4条第1項第2号、第11条第5項及び行政手続法(平成26年法律第70号)第5条第1項
3 公募する規則等の概要
全長21cm以下のうなぎをとる場合は、高知県漁業調整規則第4条第1項第2号に規定するうなぎ稚魚漁業の許可が必要です。
令和5年度にうなぎ稚魚漁業の許可の条件や優先順位などを定めるうなぎ稚魚漁業の許可方針及び許可の基準を制定しました。
本年度はうなぎ稚魚漁業の適正操業、密漁等の防止の観点から、許可方針及び許可の基準を一部改正しようとするものです。
4 高知県行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募
5 規則等の制定日
令和6年9月30日
6 結果公示の日
令和6年10月1日
7 意見公募の期間
令和6年8月20日(火曜日)から同年9月8日(日曜日)まで
8 提出された意見の数
1名から1件
9 結果の概要
・意見公募の結果
・改正案全文
・新旧対照表
10 規則案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 漁業管理課
11 関連資料
高知県漁業調整規則[PDF]この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 調整担当 088-821-4608 |
保安漁船担当 088-821-4826 | |
ファックス: | 088-821-4527 |
メール: | 040301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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