高知県遊漁船業の適正化に関する法律に基づく不利益処分基準(案)について(意見公募期間:令和6年10月10日から令和6年11月10日まで 意見提出件数 0件)

公開日 2024年10月10日

更新日 2024年11月19日

1 規則等の題名

高知県遊漁船業の適正化に関する法律に基づく不利益処分基準

2 根拠法令・条項

遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)

3 公募する規則等の概要

 この基準は、遊漁船業の適正化に関する法律の規定により知事が行う処分について、行政手続法第12条第1項の規定により処分基準を定めるもの

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条に基づく意見公募 

5 規則等の制定日

令和6年11月19日

6 結果公示の日

令和6年11月19日

7 意見公募の期間

令和6年10月10日(木曜日)から令和6年11月10日(日曜日)まで

8 提出された意見の数

0件

9 結果の概要

意見なし。なお、制定後の処分基準は次のとおりです。

高知県遊漁船業の適性化に関する法律に基づく不利益処分基準[PDF:112KB]

不利益処分基準【別表】[PDF:107KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

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