高知県立美術館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年高知県規則第52号)の一部改正について

公開日 2024年10月18日

1 規則等の題名

高知県立美術館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

高知県立美術館の設置及び管理に関する条例(平成5年高知県条例第7号)

3 規則等の制定日

令和6年10月18日

4 結果公示の日

令和6年10月18日(※施行規則制定日)

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号に該当

6 適用除外の理由

高知県立美術館の設置及び管理に関する条例の施行に関し必要な事項を定めるものであるため。

7 規則等の概要

改正規則本文[PDF:36.2KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 文化国際課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 調整・文化芸術担当 088-823-9793
088-823-9790
国際交流担当 088-823-9605
まんが王国土佐室 088-823-9711
ファックス: 088-823-9296
メール: 140201@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ