公開日 2024年10月15日
更新日 2024年10月23日
1 医療措置協定について
- 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、令和4年12月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療の提供に関する法律(以下、「感染症法」という。)が改正されました。
- 改正感染症法では、新興感染症発生・まん延時に医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時に都道府県知事と医療機関の管理者との間で協議を行い、感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されました。(令和6年4月1日施行)。
- 都道府県と医療機関が協議し、双方合意に至った場合は、医療機関の機能に応じた協定を締結します。
- 協定を締結した医療機関のうち、病床の確保に対応する医療機関は「第一種協定指定医療機関」として、 発熱外来や自宅療養者等への医療の提供を対応する医療機関は「第二種協定指定医療機関」として、それぞれ都道府県知事が指定します。(感染症法第6条第16項及び第17項、第38条第2項)
- 協定指定医療機関により実施される入院医療・外来医療・在宅医療は公費負担医療の対象となります。 (感染症法第37条第1項、第44条の3の2から3の4まで、第50条の3から第50条の5まで等)
締結にあたっての参考資料
1.協定締結に関する説明資料
病院・診療所 医療機関向け説明資料(R6.3)[PDF:1.22MB]
※薬局、訪問看護事業所は準備中
2.協定書ひな形
病院・診療所 協定書ひな形[PDF:121KB]
薬局 薬局_医療措置協定ひな形[PDF:92.8KB]
訪問看護事業所 訪問看護事業所_医療措置協定ひな形[PDF:101KB]
3.感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン[PDF:3.17MB]
2 協議について
該当する以下の様式にご記入のうえ、健康対策課(新興感染症担当)までメールでご提出ください。
提出先メールアドレス: kochi-kyoutei@ken.pref.kochi.lg.jp
新たに締結する場合
協定の締結を希望する場合は、以下の様式を健康対策課まで提出してください。
記入いただいた内容をもとに、県で協定書案を作成し、協議を行います。
※薬局、訪問看護事業所分は準備中。まずは下記問い合せ先にご連絡ください。
締結後に変更を希望する場合
協定内容を変更する場合は、必要事項を記入の上、以下の様式を健康対策課まで提出してください。
締結後に解約を希望する場合
協定締結後、解約を希望する場合は、必要事項を記入の上、以下の様式を健康対策課まで提出してください。
医療措置協定に関する問い合わせ先
高知県健康政策部健康対策課(新興感染症担当)
電話 :088-823-9092
FAX :088-873-9941
メールアドレス: kochi-kyoutei@ken.pref.kochi.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | がん・企画担当 | 088-823-9674 |
難病担当 | 088-823-9678 088-823-9684 |
|
感染症担当 | 088-823-9677 | |
新興感染症担当 | 088-823-9092 | |
ファックス: | 088-873-9941 | |
メール: | 130401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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