公開日 2024年10月22日
令和7年度の暫定再任用職員を採用するに当たり、次のとおり令和6年度高知県暫定再任用職員選考考査を実施します。
1 受験資格
(1)令和6年度末に本県を定年退職する者
(2)令和5年4月1日より前に退職した者
次の①から③までの全てに該当する者
① 昭和35年4月2日から昭和40年4月1日までに生まれた者で、次のいずれかに該当する者
ア 定年退職した者又は勤務延長後退職した者(令和5年4月1日より前に勤務延長されて同日以後に退職し
た者を含む)
イ 25年以上勤務した者であって、次に掲げる者
(ア)当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(イ)当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧再任用又は暫定再 任用をされたこ
とがある者(現に暫定再任用されている者を含む)
② 令和7年度において1年間継続して勤務することができる者
③ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条等に規定する欠格条項のいずれにも該当しない者
(3)令和5年4月1日以後に退職した者
次の①から③までの全てに該当する者
① 昭和35年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれた者で、次のいずれかに該当する者
ア 定年退職した者又は勤務延長後退職した者
イ 定年前再任用短時間勤務職員として採用された後、任期満了で退職した者
ウ 25年以上勤務した者であって、次に掲げる者
(ア)当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(イ)当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者
(現に暫定再任用されている職員を含む)
② 令和7年度において1年間継続して勤務することができる者
③ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条等に規定する欠格条項のいずれにも該当しない者
2 勤務の態様
(1)職務内容
①一般の職員と同様の業務に従事します。
②配属先及び職務内容は公営企業局長が決定します。
③他の任命権者との調整により、公営企業局以外の任命権者によって再任用される場合もあります。
(2)任用する職
スタッフ職での再任用を基本としますが、必要に応じてポスト職で再任用する場合があります。
(3)勤務時間
スタッフ職を希望する場合は、常時勤務(週38時間45分勤務)、短時間勤務の申し出ができることとします。
なお、短時間勤務の場合は、勤務形態は次のいずれかになります。
①週31時間勤務(週4日勤務、1日7時間45分)
②週30時間勤務(週5日勤務、1日6時間)
③週23時間15分勤務(週3日勤務、1日7時間45分)
④週15時間30分勤務(週2日勤務、1日7時間45分)
希望される勤務時間の優先順位を申込書に明記してください。
勤務時間は各任命権者が決定します。また、職務の内容により、一般職員同様の変則勤務となる場合もありま
す。
ポスト職を希望する場合は、常時勤務のみとなります。
なお、ポスト職への任用は若干名を予定していることから、希望されても配置されない場合があります。
(4)勤務時間に関する注意事項
職の設置状況等により、希望した勤務形態とは異なる勤務形態に決定される場合があります。
3 給料
従事する職の内容により適用される給料月額を支給します。
令和6年度に常時勤務のスタッフ職で再任用された場合の給料月額は次の額ですが、来年度の額に改定等がある場合は、別途お知らせします。(短時間勤務の職員については、勤務時間により比例按分して支給します。)
行政職 3級 260,100円
研究職 3級 289,800円
医療職(二) 3級 248,200円
医療職(三) 3級 267,700円
技能職 3級 227,400円
また、ポスト職で再任用された場合の給料月額は、当該ポストの職務の級に対応した給料表の再任用欄に掲げる額になります。
4 手当、休暇等
地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する手当のうち、期末手当及び勤勉手当を支給します。また、支給要件に該当する場合には次の手当を支給します。
管理職手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当(ただし、短時間勤務にあっては、1日7時間45分までは100/100)、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、通勤手当(ただし、自動車等使用者で平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回未満になる場合は半額)、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、単身赴任手当。
※生活関連手当(扶養手当、住居手当)や人材確保の観点から設けられている手当(初任給調整手当、特地勤務手
当(準ずる手当を含みます。)、へき地手当(準ずる手当を含みます。))及び退職手当は支給されません(給
与については、令和6年4月1日現在のものであり、改定されることがあります。)。
※年次有給休暇の取扱いは、一般の職員と同様となります。短時間勤務の職員における年当初(1月1日)の付与
日数については、勤務時間により比例按分します。
(参考:「定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間及び休暇等について」平成25年4月1日付け25高知行管第1号行政管理課長通知)
5 任期
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間
6 申込方法、受付期間
「令和6年度高知県暫定再任用職員選考考査申込書」に必要事項を記載のうえ、令和6年11月12日(火)までに県立病院課に提出(持参又は県立病院課長あて親展で郵送)してください。
7 申込書
申込書(暫定再任用)[DOC:65.5KB]
【参考1】暫定再任用制度の概要[PDF:274KB]
【参考2】暫定再任用制度の年収試算[PDF:71.6KB]
8 提出期限
令和6年11月12日(火)
9 選考考査の方法
書類選考及び勤務実績により総合的に判断しますが、確認したい事項等がある場合に必要に応じて個別に面接考査を実施します。
なお、令和6年度末に本県を定年退職する者並びに令和3年度末又は令和4年度末に定年退職し引き続き再任用職員として任用されている者及び常勤職員としての勤務に引き続き定年前再任用短時間勤務職員として任用されている者については、老齢厚生年金(旧退職共済年金)の支給開始年齢が65歳であることから、雇用と年金の接続という趣旨に配慮した選考を行います。
10 面接考査の実施日、場所
令和6年11月下旬から12月中旬までの間の別途指定する日時及び場所
※面接は、確認したい事項等がある場合に必要に応じて実施するものとし、予定日時等は、6の受付期間終了後
に連絡します。
11 合否の決定及び勤務時間の通知
(1) 令和6年度末に本県を定年職する者並びに令和3年度末又は令和4年度末に定年退職し引き続き再任用職員
として任用されている者及び常勤職員としての勤務に引き続き定年前再任用短時間勤務職員として任用されて
いる者については、合否の決定は令和6年12月中下旬頃に申込者に、勤務形態は令和7年2月中旬頃に合格者
に、それぞれ文書で通知します。
(2) 上記以外の者については、合否の決定及び勤務形態を令和7年2月中旬(予定)に申込者(勤務形態にあっ
ては合格者のみ)に文書で通知します。
(3) 再任用する旨を通知した後、病気等により任期の1年間を継続して勤務することができなくなったと認めら
れる場合は、通知の内容を取り消す場合があります。
12 配置先の決定
令和7年3月下旬の定期人事異動の中で決定します。
13 その他
高知県再任用職員選考考査についての問い合わせは、県立病院課にお願いします。
〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7-52 TEL 088(821)4631
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎7階) |
電話: | 経営支援担当 088-821-4634 |
経理担当 088-821-4946 | |
総務・調整担当 088-821-4631 | |
(医療相談につきましては、お答えできませんのでご了承ください。) | |
ファックス: | 088-821-4509 |
メール: | 610101@ken.pref.kochi.lg.jp |
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