公開日 2024年10月25日
令和5年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20 代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ライフパートナーズ及び株式会社NEOマーケティングが消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成 21年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。
※同名の別会社と間違えないようご注意ください。会社所在地などの本件事業者の概要は下記公表資料をご覧ください。
公表資料
「SNSでPR投稿すると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起[PDF:1.18MB]
消費者庁ホームページ
https://www.caa.go.jp/notice/entry/039720/
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
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ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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