公開日 2024年11月07日
更新日 2024年11月18日
日下川流域では水害に強いまちづくりを目指して、流域治水を本格的に実践するため、
「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定手続きを進めています。
【特定都市河川の指定制度に関するページ(国土交通省ホームページへのリンク)】 https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/index.html
【特定都市河川のパンフレットページ】 https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/pdf/13.pdf
指定後、令和7年7月頃から、流域内において1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(田畑や原野等に建物を造る行為や舗装を行う行為など)は、県の許可が必要となります。
なお、雨水浸透阻害行為の申請の受付や許可は、申請者の負担軽減等の観点から流域の市町村(土佐市、
佐川町、日高村)役場が県から権限の移譲を受けて行う予定です。
詳しくは下記資料をご確認ください。
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