公開日 2024年12月11日
令和7年4月1日から、建築基準法・建築物省エネ法が大幅に改正されます
令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」による建築基準法・建築物省エネ法の改正が、令和7年4月1日に全面施行されます。
詳しくは、国土交通省ホームページの改正法説明動画、解説資料、質疑応答集等をご参照ください。
【国土交通省】脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について
【国土交通省】2025年4月施行に係る国土交通省からのお知らせチラシ [PDFファイル/264KB]
【国土交通省】木造戸建ての大規模リフォームチラシ [PDFファイル/259KB]
【国土交通省】解説資料ライブラリー(各種説明資料、マニュアル、チラシなど)
主な改正内容(令和7年4月1日施行)
①原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務づけ
(1)原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務づけ
※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10㎡)以下のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。
(2)建築確認申請・完了検査の手続きにおける省エネ基準への適合性審査
建築確認申請では、省エネ基準適合性判定の要否について審査されます。判定が必要な場合は、省エネ基準適合を証する書面として、省エネ適合判定通知書の添付が必要になります。
ただし、住宅において仕様基準により省エネを評価する場合や、設計住宅性能評価、長期優良住宅建築等計画の認定、長期使用構造等の確認を受けた場合は、証する書類を添付することで、省エネ基準適合性判定が不要になります。
また、完了検査では、省エネ基準関係部分も検査対象となりますので、基準に適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等が不足する場合は検査済証が発行されず、建築物の使用開始が遅延する恐れがありますので、ご注意ください。
(3)仕様基準による省エネ基準適合
仕様基準は住宅の省エネ性能が簡単に評価できるとともに、建築確認申請に仕様基準適合を証する図書を添付することで、通常の建築確認申請の手続きの中で省エネ基準適合が審査されます。
<仕様基準の特徴>
・外皮基準について外皮面積の計算は不要で、断熱材及び開口部の性能値のみで判断が可能です。
・一次エネルギー性能基準について、設備毎の効率値等の基準を満たすものを選択すれば良く、計算は不要です。
②建築確認・検査の対象となる規模等の変更
建築確認・検査対象及び審査省略制度(4号特例)の範囲が変わります。
建築確認・検査の対象外となるものは、木造・非木造に関わらず「都市計画区域等外の平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物」となり、例えば、都市計画区域等外の一般的な木造2階建て住宅であっても建築確認申請が必要になります。
また、審査・検査の省略制度(建築確認・検査の特例制度)が見直され、審査・検査の省略対象は、木造・非木造に関わらず「都市計画区域等内の平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物」のみとなります。
新3号建築物(平家かつ延べ面積200㎡以下)は旧4号建築物と同様に構造関係規定等の審査は省略となります。また、省エネ基準適合の対象ですが、省エネ基準の審査は省略され、省エネ基準適合性判定も不要となります。
③木造建築物の壁量基準等の見直し
壁量基準、柱の小径の基準が改正され、建築物の荷重の実態に応じた計算が必要となります。
現行の壁量基準・柱の小径の基準では、「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じて必要壁量・柱の小径を算定していましたが、木造建築物の仕様に応じた実態の荷重にて必要壁量・柱の小径を算定するよう見直されます。
<対象建築物>
2階建て以下又は高さ16m以下、かつ延べ面積300㎡以下のすべての木造建築物
【国土交通省】木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準について
(公財)日本住宅・木材技術センターのホームページに設計支援ツール(早見表・表計算ツール)が掲載されていますので、ご活用ください。
【日本住宅・木材技術センター】壁量等の基準(R7.4施行)に対応した設計支援ツール
施行日前後における規定の適用
改正法の適用は施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
施行日前後の取り扱いは、次の技術的助言及び参考資料を参照ください。
技術的助言「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年5月30日付国住指第99号、国住参建第791号)
(参考資料)改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項
※改正直前の令和7年3月は確認申請が混み合う可能性がありますので、施行日前に工事着手予定の場合は、余裕をもって建築確認申請を行うようお願いします。
建築士サポートセンター
国土交通省では、改正法の円滑施行に向け、全ての都道府県でサポートセンターを開設し、申請者(建築士等)の確認申請手続き等の資料作成や壁量計算、省エネ基準適合の算定手法について個別に相談できる体制を構築しています。
高知県においては、(公社)高知県建設技術公社と(一社)高知県中小建築業協会にサポートセンターの窓口を開設しますので、ご活用ください。(令和7年1月開設予定)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階) |
電話: | 審査担当 088-823-9864 |
指導担当 088-823-9891 | |
ファックス: | 088-823-4119 |
メール: | 172901@ken.pref.kochi.lg.jp |
担当エリア: | 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村 |
所在地: | 〒787-0010 高知県四万十市古津賀4丁目61番地 |
電話: | 総務課(代表) 0880-34-5222 |
ファックス: | 0880-35-5328 |
メール: | 170111@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード