特定都市河川制度

公開日 2024年12月05日

更新日 2024年12月05日

日下川流域における特定都市河川制度について

日下川流域の「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定について
(令和6年12月3日)

 日高村等を流れる日下川流域では水害に強いまちづくりを目指して、流域治水を本格的に実践するため、令和6年12月3日に国土交通大臣から特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定を受けたところです。

 令和7年7月1日から、流域内において1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(田畑や原野等に建物を造る行為や舗装を行う行為など)は、流域の市町村(土佐市、佐川町、日高村)の許可が必要となります。

詳しくは下記資料をご確認ください。

雨水浸透阻害行為の申請に関する様式等

省令で定められた様式

県規則で定められた様式

今後、申請に必要となる手引き等を順次掲載する予定です。

特定都市河川に関する県の条例、規則等

特定都市河川制度について

 制度全般に関しては下記の国土交通省ウェブサイトをご確認ください。

【特定都市河川の指定制度に関するページ】  https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/index.html
【特定都市河川のパンフレットページ】  https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/pdf/13.pdf
【四国地方整備局 高知河川国道事務所の特定都市河川に関するページ】
https://www.skr.mlit.go.jp/kochi/ryuikitisui/tokuteitoshi.html

過去のお知らせ

 


 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 河川課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 総務担当 088-823-9836
管理担当 088-823-9839
計画担当 088-823-9838
治水担当 088-823-9841
利水担当 088-823-9843
ファックス: 088-823-9129
メール: 170901@ken.pref.kochi.lg.jp

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