公開日 2024年12月19日
更新日 2024年12月19日
令和6年6月14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨(おそれ情報)を当該事象の状況の把握のため、必要な情報と併せて通知しなければならないこととされます(改正後の建設業法第20条の2第2項。令和6年12月13日施行。)。
つきましては、円滑な契約変更協議やスライド条項の協議を進めるため、下記のとおり、取り扱います。
01 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について(通知)[PDF:97.9KB]
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