公開日 2025年02月14日
1 規則等の題名
高知県文化賞授与規則の一部を改正する規則
2 根拠法令・条項
なし
3 規則等の改正の概要
文化賞の授与の期日を「毎年11月3日」から「毎年11月上旬」に改め、表彰期日を柔軟に設定することを可能とするもの。
4 意見公募手続の実施根拠
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第1項に基づく意見公募
5 意見公募の期間
令和7年2月14日(金曜日)から令和7年3月17日(月曜日)まで
6 規則等の案
高知県文化賞授与規則の一部を改正する規則(案)[PDF:28.2KB]
7 関連資料
(現行)高知県文化賞授与規則[PDF:1.01MB]8 規則等の案及び関連する資料の閲覧場所
(1)高知県ホームページ(当ページ)
(2)県民室(高知県庁本庁舎1階)
(3)安芸福祉保健所、中央東福祉保健所、中央西福祉保健所及び幡多福祉保健所並びに須崎農業振興センター
(4)文化国際課(高知県本庁舎5階)
9 意見書様式
意見書様式[DOCX:10.7KB]10 意見の提出にあたっての留意点
(1)9の意見書に、個人にあっては氏名、住所及び電話番号等の連絡先を、法人又は団体にあっては所在地及び 電話番号等の連絡先に加え、氏名欄にその名称及び代表者の氏名並びに担当者名を記載してください。
(2)ご意見は日本語で記載してください。
(3)ご意見の字数が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
(4)ご意見に対して個別に回答することはいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(5)電話によるご意見の受付は行っていません。
11 意見の提出先
9の意見書に記載のうえ、次に掲げるいずれかの方法によりご提出ください。
(1)電子メール
送付先メールアドレス:140201@ken.pref.kochi.lg.jp
(2)郵 送
郵送先:〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号
高知県文化生活部文化国際課 調整・文化芸術担当
(3)FAX
FAX番号:088-823-9296
12 個人情報の利用目的
意見書に記載いただいた氏名、住所、電話番号及びメールアドレスについては、ご意見の内容に不明な点があった場合等における連絡先のためのみに利用し、意見公募結果の公示の際において公表することはありません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) | |
電話: | 調整・文化芸術担当 | 088-823-9793 |
088-823-9790 | ||
国際交流担当 | 088-823-9605 | |
まんが王国土佐室 | 088-823-9711 | |
ファックス: | 088-823-9296 | |
メール: | 140201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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