公開日 2025年02月20日
更新日 2025年03月28日
1 計画等の題名
高知県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(案)
2 根拠法令・条項
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
3 公募する計画等の概要
盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「盛土規制法」が、令和5年5月26日に施行されました。
高知県では、令和7年4月1日から盛土規制法に基づく規制区域を指定し、その区域内で一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、許可・届出が必要となります。
この許可・届出に必要な添付書類や手続など、盛土規制法の施行に関し必要な事項について新たに施行細則を制定するものです。
つきましては、施行細則(案)について県民の皆様からのご意見を募集します。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
行政手続条例に基づく意見公募
5 意見公募の期間
令和7年2月20日(木)から令和7年3月21日(金)
6 計画等の案
高知県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(案)[PDF:844KB]
7 計画案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- ※ホームページ以外の下記場所での閲覧は、令和7年2月20日(木)から3月21日(金)の間の平日となります。
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 都市計画課(本庁舎6階)
8 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:171701@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県土木部都市計画課
- FAX:088-823-9036
9 様式(参考)
10 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- 提出いただいた意見については、意見に対する回答を整理し、ホームページへの掲載及び閲覧場所での閲覧に供します。個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。(3月頃を予定)
- 電話による意見の受付は行っていません。
11 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 代表 | 088-823-9850 |
計画担当 | 088-823-9846 | |
開発指導担当(都市計画法関係) | 088-823-9849 | |
開発指導担当(盛土規制法関係) | 088-823-9776 | |
市街地整備担当 | 088-823-9863 | |
市町村調整担当 | 088-823-9778 | |
総務担当 | 088-823-9850 | |
ファックス: | 088-823-9036 | |
メール: | 171701@ken.pref.kochi.lg.jp |
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