公開日 2025年02月19日
1 規則等の題名
高知県都市計画法施行細則
2 根拠法令・条項
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項、法第30条第1項、法第33条第1項第12号及び第13号
都市計画法施行規則(昭和44年8月25日号外建設省令第49号)第36条第1項
高知県都市計画法施行細則(平成16年3月30日規則第40号)第3条、第6条、第8条、第9条、第15条、第25条
3 公募する規則等の概要
宅地における盛土・切土を主な規制対象としていた「旧宅地造成等規制法」が、「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」に改正されました。
盛土規制法の改正と併せて都市計画法も改正され、盛土規制法の規制開始後(令和7年4月1日以降を予定)に都市計画法の開発許可を得た一定規模以上の造成工事は、盛土規制法の許可を得たものとみなされることとなるため、許可基準が追加されました。
これらの改正に対応し、また盛土規制法の趣旨を踏まえるため、高知県都市計画法施行細則の一部を改正します。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募
5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
令和7年2月19日(水曜日)から令和7年3月20日(木曜日)まで
6 規則等の案
7 関連資料
【現行】高知県都市計画法施行細則[PDF:45.2MB]8 規則等案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 都市計画課(本庁舎6階)
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:171701@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県土木部都市計画課
- FAX:088-823-9036
10 様式(参考)
意見書様式[DOC:13.5KB]11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 代表 | 088-823-9850 |
計画担当 | 088-823-9846 | |
開発指導担当 | 088-823-9849 | |
市街地整備担当 | 088-823-9863 | |
市町村調整担当 | 088-823-9778 | |
盛土対策室 | 088-823-9776 | |
総務担当 | 088-823-9850 | |
ファックス: | 088-823-9036 | |
メール: | 171701@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード