建築確認申請における盛土規制法の審査について

公開日 2025年03月24日

建築確認申請における盛土規制法の審査について

 令和5年に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に基づき、高知県では、県内全域が規制区域となり、令和7年4月1日から規制開始となります。

 建築基準法において、盛土規制法は建築基準関係規定であることから、建築確認申請の敷地において建築に伴う造成をする場合、施工規模が盛土等規制法による許可(第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項及び第35条第1項)の対象規模であれば、確認済証の発行には、盛土規制法の許可証の写しの添付が必要となります。

 つきましては、許可対象となる施工規模を事前に判断するチェックシートを作成しましたので、令和7年4月1日以降に高知県建築指導課に建築確認申請を提出する場合は、チェックシートの添付をお願いします。
(添付がない場合も、審査において同等の内容を確認が必要になります)
 また、盛土規制法の手続きが必要な場合は、建築確認申請前に都市計画課へ事前相談を行い、事前相談済みである旨が記載されたチェックシートを建築確認申請に添付してください。

宅地造成及び特定盛土等規制法セルフチェックシート(建築確認申請用)[XLSX:23.6KB]

盛土規制法リーフレット(許可・届出の対象となる盛土等の規模)[PDF:1.43MB]

 盛土規制法の概要や規制区域の詳細については、高知県都市計画課HPをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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