高知県財産規則(昭和39年高知県規則第19号)の一部改正について(意見公募期間:令和7年2月10日から3月11日まで)

公開日 2025年02月10日

更新日 2025年02月10日

1 規則等の題名

高知県財産規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項

3 公募した規則等の概要

財産規則第31条の一般の使用(行政財産の目的外使用許可)の要件に「県の施策の推進に資すると認めるとき」に係る規定を追加するもの。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募

5 意見公募の期間

令和7年2月10日(月)から令和7年3月11日(火)まで

6 規則案等

高知県財産規則の一部を改正する規則(案)[PDF:30.6KB]

高知県財産規則の一部改正に係る新旧対照表[PDF:71.2KB]

高知県財産規則 [PDF:13.4MB]

8 規則案の資料の閲覧場所

・高知県庁ホームページ

・総務部管財課

・県民室(本庁舎1階)

・各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

・電子メール:110801@ken.pref.kochi.lg.jp

・郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県総務部管財課 財産管理担当

・FAX:088-823-9254

10 様式(参考)

意見書[DOCX:9KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

・個人の場合は、氏名・住所・電話番号などの連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。

・提出していただく意見は日本語に限ります。

・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。

・ご意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

・電話による受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 管財課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 088-823-9322
ファックス: 088-823-9254
メール: 110801@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ