公開日 2025年02月25日
1 減免制度の改正について
高知県では、障害者ご本人が運転する自動車(「本人運転」)及びご家族が専ら障害者のために運転する自動車(「家族運転」)について、一定の要件に該当する場合には、申請により自動車税種別割、自動車税環境性能割又は軽自動車税環境性能割※を減免しています。
このたび、税の公平性を確保しながら、より幅広く減免を適用できるようにするという観点に立ち、障害者が同乗し、その障害者のためにご家族が自動車を運転する「家族運転」の減免の対象に、令和7年度から、買い物などの「日常生活」における使用を加え、減免要件を拡大します。
詳細については、以下のファイルをご確認ください。
自動車税の身体障害者等減免制度の改正について[PDF:148KB]
2 身障減免家族運転 使用目的「日常生活」での申請時必要書類
使用目的「日常生活」で申請する場合は、申請書、車検証又は電子車検証(原本)、障害者手帳等(原本)、運転免許証又は住民票謄本等(別居の場合は扶養関係証明書類も必要)に加え、【誓約書】及び【直近1ヶ月の自動車運行実績】が必要になります。必要書類の詳細については、以下「運輸支局での新規・移転登録時に減免申請される方へ」又は「既に登録されている自動車で減免申請される方へ」をご覧ください。
運輸支局での新規・移転登録時に減免申請される方へ[PDF:124KB]
既に登録されている自動車で減免申請される方へ[PDF:114KB]
なお、本人運転での申請、家族運転で使用目的「通院、通学・通園、通勤、生業、通所又は帰宅」で申請する場合は、現行どおりで変更はありません。
【誓約書】
日常生活のために週1回以上又は月4回以上使用し、かつ、日常生活での使用の状態が今後1年以上継続する見込みであることと、申請内容と異なる事実が判明した場合には減免を取り消し課税されることに異議がないことの誓約が必要です。
【直近1ヶ月の自動車運行実績】
申請日の直近1ヶ月の運行実績(月日、主となる施設名称、総走行距離計の数値等)を記載してください。申請時には総走行距離計の数値確認等のため該当車両で各県税事務所にお越しください。※ なお、自動車運行実績は、障害者が同乗し障害者のために週1回以上又は月4回以上使用していること、かつ、その走行距離が1ヶ月の走行距離の50%以上であることが必要です。
直近1ヶ月の自動車運行実績 (記載例)[PDF:165KB]
※運輸支局での新規・移転登録時に併せて申請する場合は、納車後に「直近1ヶ月の自動車運行実績」を記載し、指定した日までに各県税事務所に該当車両でお越しのうえ提出してください。「直近1ヶ月の自動車運行実績」の提出がない場合、又は提出された運行実績に疑義が残る場合は減免を取り消し、納税が必要となります。
3 その他
・障害の部位、程度等の減免要件の詳しい内容については所管の県税事務所にお問い合わせください。
・減免申請に関する申請書や添付書類の様式等については、こちらでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
メール: | 110501@ken.pref.kochi.lg.jp |
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