第二種健康診断特例区域治療支援事業について

公開日 2025年02月13日

令和6年(2024年)12月から、新たな事業が始まりました。

 これまで、長崎県及び長崎市は厚生労働省からの委託事業として、被爆体験を原因とする精神疾患(PTSD等)及びその合併症について、本人自己負担分の医療費を支給する被爆体験者精神影響等調査研究事業を行ってきました。
 事業開始から20年以上が経過し、対象者の平均年齢も85歳を超え、多くの方が身体的健康度の低下に伴う、様々な疾病を抱えて長期療養を要している状況であることから、幅広い一般的な疾病について、被爆者と同等の医療費助成を行う事業が創設されました。

リーフレット(第二種健康診断特例区域治療支援事業)[PDF:152KB]
 

事業の対象者

事業の対象となる方は、次の(1)、(2)すべてを満たす方です。

(1) 第二種健康診断受診者証をお持ちの方

(2) 11種類の障害を伴う疾病にり患している方

11種類の障害を伴う疾病(代表的な疾病)

 ①造血機能障害(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血がその主なものです。)

 ②肝臓機能障害(肝硬変がその主なものです。)

 ③細胞増殖機能障害(悪性新生物がその主なものです。)

 ④内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症がその主なものです。)

 ⑤脳血管障害(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞がその主なものです。)

 ⑥循環器機能障害(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患がその主なものです。)

 ⑦腎臓機能障害(ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎がその主なものです。)

 ⑧水晶体混濁による視機能障害(白内障のことです。)

 ⑨呼吸器機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症がその主なものです。)

 ⑩運動器機能障害(変形性関節症、変形性脊椎症がその主なものです。)

 ⑪潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍がその主なものです。)

 

医療助成の範囲

令和6年12月1日から、以下を除き、すべての医療費が助成の対象になります。

対象外の疾病(被爆者と同じ)

 ・原子爆弾投下以前にかかった精神疾患
 ・遺伝性疾病
 ・先天性疾病
 ・むし歯のうち軽いむし歯(C1,C2,Ce)
 

第二種健康診断特例区域医療受給者証について 

【第二種健康診断受診者証をお持ちの方】

  • かかりつけ医療機関にて、11疾病のいずれかを伴う疾病にかかっていることがわかる診断書を依頼してください。診断書の作成料は自己負担です。
  • 第二種健康診断特例区域医療受診者証の交付申請が必要です。詳しくは、長崎県福祉保健部原爆被爆者援護課(電話095-895-2475)までお問い合わせください。
  • 長崎県で申請内容を審査のうえ、認定されれば、受給者証が交付されます。
  • 受給者証に、有効期限はありません(更新は不要です)。
  • 令和7年3月31日までに医療受給者証の交付の申請を行った方については、受給者証が届くまでの間の医療費の自己負担分は長崎県に請求できます。医療機関受診時には自己負担分をお支払いいただき、領収書の保管をお願いします。

【第二種健康診断受給者証をお持ちでない方

  • この制度を利用するためには、第二種健康診断受診者証を取得されていることが要件になります。
  • 新たに、第二種健康診断受診者証の交付を希望される方は、申請窓口である高知県健康政策部健康対策課(電話088-823-9684)までお問い合わせください。
     

問い合わせ・申請先

  • 第二種健康診断特例区域医療受給者証の交付に関すること

  【問い合わせ・申請先】 長崎県 福祉保健部 原爆被爆者援護課

  【所在地】 〒850-8570  長崎県長崎市尾上町3番1号

  【連絡先】 095-895-2475
 

  • 第二種健康診断受診者証の交付に関すること

  【問い合わせ・申請先】 高知県 健康政策部 健康対策課

  【所在地】 〒780-8570  高知市丸ノ内1丁目2番20号

  【連絡先】 088-823-9684

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 健康対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: がん・企画担当 088-823-9674
難病担当 088-823-9678
088-823-9684
感染症担当 088-823-9677
新興感染症担当 088-823-9092
ファックス: 088-873-9941
メール: 130401@ken.pref.kochi.lg.jp

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