高知県開発許可制度の手引及び高知県開発許可技術基準の改定について(意見公募期間:令和7年2月20日から3月21日まで)

公開日 2025年02月20日

1 規則等の題名

 高知県開発許可制度の手引

 高知県開発許可技術基準

2 根拠法令・条項

 都市計画法(昭和43年法律第100号)

 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)

 高知県都市計画法施行条例(平成12年条例第27号)

 高知県都市計画法施行細則(平成16年3月30日規則第40号)

 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年11月7日法律第191号)

3 公募する規則等の概要

 「高知広域都市計画区域」では、無秩序な市街化を防止するため、市街化区域と市街化調整区域に線引きを行っており、市街化調整区域では、都市計画法及び県都市計画法施行条例にて立地規制を行っています。
 市街化調整区域では、人口減少や少子高齢化により活力が減退しており、国の運用指針では「周辺の市街化を促進させず、市街化区域で行うことが不適当であれば、地域の実情に沿った円滑な制度の運用を図ることが望ましい」との考えが示されており、高知県では4市町とともに市街化調整区域の立地規制の見直し、緩和を行っています。
 市街化調整区域においては、「日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等を営む店舗等」を許可できることとしており、許可該当業種の判断に当たっては日本標準産業分類を使用していますが、この度、日本産業分類が改訂されたことから許可該当業種の見直しが必要となります。
 また、宅地における盛土・切土を主な規制対象としていた「旧宅地造成等規制法」が、「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」に改正され、盛土規制法の改正と併せて都市計画法も改正されました。
 盛土規制法の規制開始後(令和7年4月1日以降を予定)に都市計画法の開発許可を得た一定規模以上の造成工事は、盛土規制法の許可を得たものとみなされることとなるため、許可基準について見直しを行う必要があります。
 これらの改正に対応するため、高知県開発許可制度の手引及び高知県開発許可技術基準を改定します。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

 高知県行政手続条例に基づく意見公募

5 意見公募の期間

 令和7年2月20日(木曜日)から令和7年3月21日(金曜日)まで

6 規則等の案

01_高知県開発許可制度の手引及び高知県開発許可技術基準の改正概要[PDF:56.6KB]
02_開発許可制度の手引き(案)[PDF:1.13MB]
03_開発許可制度の手引き(案)(見え消し)[PDF:1.35MB]
04_高知県開発許可技術基準(案)[PDF:3.77MB]
05_高知県開発許可技術基準(案)(見え消し)[PDF:5.03MB]

7 関連資料

開発許可制度運用指針[PDF:529KB]

8 規則等案等の資料の閲覧場所

  • 高知県ホームページ
  • 県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
  • 都市計画課(本庁舎6階)

9 意見の提出方法

 次のいずれかの方法で提出してください。

  • 電子メール:171701@ken.pref.kochi.lg.jp
  • 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県土木部都市計画課
  • FAX:088-823-9036

10 様式(参考)

意見書様式[DOC:13.5KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は日本語に限ります。
  • 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

 ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階)

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当 088-823-9849
市街地整備担当 088-823-9863
市町村調整担当 088-823-9778
盛土対策室 088-823-9776
総務担当 088-823-9850
ファックス: 088-823-9036
メール: 171701@ken.pref.kochi.lg.jp

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