公開日 2025年02月21日
高知県知事の許可に基づいて営むさんご漁業の許可を受けた者は、漁業法(昭和24年法律第267号)第176条第1項の規定に基づき、令和7年3月1日から同年5月31日まで及び令和7年9月1日から同年12月31日の間に採捕したさんごの漁獲量等を毎月の漁獲量、操業時間等の状況について、別記様式1により高知県知事宛てに報告する必要があります。
さんご漁業の許可を受けた方で報告用の電子ファイルが必要な方は、下記からダウンロードしてください。
【様式等】
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 調整担当 088-821-4608 |
保安漁船担当 088-821-4826 | |
ファックス: | 088-821-4527 |
メール: | 040301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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