公開日 2025年04月01日
● 自宅のタンスや蔵から日本刀や火縄銃が出てきた時、どうすればいいですか?
答え>刀や銃は銃砲刀剣類と呼ばれ、一般的には法律(銃砲刀剣類所持等取締法)によって所持することが
禁じられています。
ただし、 以下については、都道府県で登録すれば例外として所持することができます。
・ 美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲
・ 美術品として価値のある刀剣類
登録の手続きは、次のようになっています。
1.銃砲刀剣類を発見した時は、速やかに発見場所の最寄りの警察署に連絡し、
銃砲刀剣類の発見届の手続きを行ってください。
2.届出をすると、警察署が『銃砲刀剣類発見届出済証』を発行します。
3.登録手続は銃砲刀剣類登録審査会で行います。
登録審査委員が審査して、登録が可能であれば『登録証』を発行します。
代理人が登録等の手続きする場合は、委任状(様式任意)をご持参ください。
委任状記載例>>委任状記載例[PDF:44.2KB]
開催日時 : 毎月1回 ( 第2火曜日 )
午後1時30分~3時30分(受付終了)
場 所 : 高知県庁本庁舎地下第3・4会議室(高知市丸ノ内1-2-20)
登録に必要なもの : 銃砲刀剣類の現物、『銃砲刀剣類発見届出済証』
手 数 料 : 県証紙 (6300円分)
※ 銃砲刀剣類の現物と『登録証』は常にセットで保管してください。
※ 登録証を紛失した場合は、再交付の手続きを行う必要がありますので、
速やかに登録されている都道府県にお問い合わせください。
● 所持したくない場合はどうすればいいですか?
答え>発見届の手続きの際に「所持しない」ことを伝えると警察が引き取ってくれます。
● 登録審査会では、どれほどの値打ちかも併せて鑑定してくれますか?
答え>銃砲刀剣類所持等取締法第14条に基づき 「美術品として価値あるものを登録」していますが、
値打ち(金額)の鑑定は行っていません。
● 銃砲刀剣類を譲り受けたり、相続したときはどうすればいいですか?
答え>銃砲刀剣類の異動異動があった日から20日以内に、新所有者が登録されている都道府県へ届け出る必要が
あります(該当条文 銃砲刀剣類登録規則第9条)。
「所有者変更届出書」及び登録証の記載内容がわかるもの(登録証のコピーや写真等)をご送付ください。
お住まいが高知県であっても、登録が高知県登録でない場合は、高知県へ届け出ず、登録された都道府県へ
届け出てください。
様式はこちら>>所有者変更届出書(高知県で登録された銃砲刀剣類)[DOC:17.5KB]
※提出された所有者変更届出書に問題がなければ、ご連絡・受理通知は差し上げておりません。
受理通知が必要な場合は、届出書提出時に、切手を貼った返信用封筒を同封していただきますよう、
お願いいたします。
●銃砲刀剣類の所有者の住所が変更になったときはどうすればいいですか?
答え>住所変更の手続きが必要です。「住所変更届出書」及び登録証の記載内容がわかるものをご送付ください。
お住まいが高知県であっても、登録が高知県登録でない場合は、高知県へ届け出ず、登録された都道府県へ
届け出てください。
様式はこちら>住所変更届出書(高知県で登録された銃砲刀剣類)[DOC:16KB]
※提出された変更届出書に問題がなければ、ご連絡・受理通知は差し上げておりません。
受理通知が必要な場合は、届出書提出時に、切手を貼った返信用封筒を同封していただきますよう、
お願いいたします。
その他、ご不明点等ございましたら、下記までご連絡ください。
【銃砲刀剣類に関するお問い合わせ先(直通)】 088-823-9088
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) |
電話: | 088-823-9112 |
ファックス: | 088-823-9063 |
メール: | 142001@ken.pref.kochi.lg.jp |
住所: | 〒780-0870 高知県高知市本町4丁目1-35(高知県自治会館4階) |
電話: | 088-821-7950 |
ファックス: | 088-821-7953 |
メール: | 142001@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード