道路占用物件の適切な維持管理について

公開日 2025年03月01日

 令和7年1月28日に埼玉県八潮市の埼玉県道において、下水道管が原因と思われる道路陥没により、第三者被害が生じる事案が発生しました。この事案を受け、あらためて道路占用者による占用物件の維持管理について、次のとおり周知いたします。
 道路占用物件の維持管理について、平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。

道路占用者は道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理へのご理解とご協力をお願いいたします。 

【占用物件の巡視、点検、修繕をお願いいたします。】

 (1)道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。

 (2)占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、またはその恐れがある場合には、維持管理

   義務違反に問われる可能性があります。

 (3)各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない

   場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。

 (4)道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求め

   ることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査

   を行う可能性があります。

 (5)道路管理者から道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。

高知県においては、国土交通省が制定した「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」を準拠し、令和7年3月1日以降の占用許可(更新含む)の条件に次の条件を追加しております。

【参考】道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン[PDF:461KB]

(1)全ての占用物件に追加する許可条件
・「道路占用者は、道路法、道路法施行令、各物件の管理等について定めた法令その他の関係法令や条例、ガイドラインその他の関係規程を遵守すること」
・「道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこと」
・「占用物件の異状により、道路の構造又は交通若しくは周辺住民に影響を与え又はそのおそれがあるときにはただちに必要な措置を講ずるとともにその占用物件の異状の状況及びそれに対して講ぜられた措置の概要を道路管
理者に報告すること」

(2)物件の種別に応じて追加する許可条件
ア 電柱、電線、地下管路及びこれら物件と一体となって機能する占用物件並びに跨道橋
・「道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から、その損傷により特に道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある占用物件については、占用許可後、5年が経過する時期を基本として、道路管理者による占用物件の安全確認のため、占用物件の現状について、道路管理者あて書面等により報告すること」

イ 工事用板囲、足場など倒壊、落下等に対する事前対策が必要であると認められる占用物件
・「気象予報等の情報から、強風等の気象現象によって生じる災害の発生が予測される場合には、占用物件が落下、倒壊等することのないよう事前に必要な対策を講じること」

ウ 道路区域外の土地に設置された柱類に添加される突出看板等
・「占用物件を添加している道路区域外の柱類について、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし又はそのおそれがないように当該柱類の腐食劣化、損傷等を防止するために必要な対策を講じるなど適切に維持管理をすること」

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 道路課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 総務 088-823-9892
企画 088-823-9834
国道 088-823-9830
市町村道 088-823-9831
県道 088-823-9829
管理 088-823-9827
維持 088-823-9828
修繕 088-823-9832
メール: 170701@ken.pref.kochi.lg.jp

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