公開日 2025年03月05日
1有用残土処理とは
高知県では、公共工事等に伴い発生する有用残土(コンクリート骨材として有用性のある土砂、玉石、及び少量の転石)を、資源有効利用の観点から売り払い処理を行い、骨材需給の円滑化を図っています。
2処理原則
(1)公共工事等から発生する残土は、コンクリート骨材用として売り払うものとする。
(2)残土の認定及び売り払いは、工事所管事務所長が、行うものとする。
(3)残土の売り払いは、原則として有用残土売払参加資格者による指名競争入札によるものとする。
(4)残土の売払場所(仮置場)は、公正な売り払いがなされるよう確保しなければならない。
(5)売り払いを受けた者は、その残土を製品化しないで転売し、又は、下請けによる洗浄選別をしてはならな い。
3有用残土売払参加資格者
4有用残土売払参加資格の申請様式
(別記第4号様式)公共工事等の有用残土売払参加資格申請書[DOCX:11.2KB]
(別記第5号様式)砂利採取法第16条の認可実績表[XLSX:12.7KB]
(別記第6号様式)公共工事等の有用残土売払参加資格審査申請事項の変更届書[DOCX:10.1KB]
※令和2年度から「別記第4号様式」及び「別記第6号様式」への押印は
不要となりました。
※高知県電子申請サービスによる申請も可能です。電子申請はこちらから。
5公共工事等の有用残土処理に係る要領など
公共工事等の有用残土処理要領の取扱いについて[PDF:58.7KB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 総務担当 088-823-9836 |
管理担当 088-823-9839 | |
計画担当 088-823-9838 | |
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ファックス: | 088-823-9129 |
メール: | 170901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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