【室戸広域公園、土佐西南大規模公園(大方地区・佐賀地区)、土佐西南大規模公園(中村地区)】都市公園内における仮設工作物の定型的な占用許可及び行為の許可について

公開日 2025年03月07日

令和7年4月1日以降の都市公園内における仮設工作物の定型的な占用許可及び行為の許可は、指定管理者が行います

1 対象となる都市公園及び指定管理者の連絡先

  指定管理者 住所 電話番号 E-mail
室戸広域公園

株式会社 

双葉造園

〒781-7109 

室戸市領家800

0887-24

-2630

marine13@mb.inforyoma.or.jp

土佐西南大規模公園

(大方地区・佐賀地区)

特定非営利

活動法人NPO

砂浜美術館

〒789-1901 

幡多郡黒潮町

浮鞭3573-5

0880-43

-0105

sunabi@iwk.ne.jp

土佐西南大規模公園

(中村地区)

公益財団法人 

四万十市公園

管理公社

〒787-0017 

四万十市不破

出来島2058番地20

0880-33

-0101

camp@tomarotto.com

2 指定管理者が行う業務(当該許可に伴う利用料金の収受を含みます。)

●仮設工作物の定型的な占用許可(都市公園法第7条第1項第6号)
 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物に対する定型的な占用  許可

●行為の許可(高知県立都市公園条例第4条)
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3) 業としての写真撮影その他これに類する行為をすること。
(4) ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
(5) 興行を行うこと。
(6) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(7) 広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。
 

3 指定管理者による許可手続きの開始日

・令和7年4月1日

※この日以降は、土木事務所では手続きができませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 公園上下水道課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 上水道担当 088-823-9349
下水道担当 088-823-9854
公営企業会計担当 088-823-9852
環境施設担当 088-823-9851
公園緑地担当 088-823-9853
ファックス: 088-823-9036
メール: 171801@ken.pref.kochi.lg.jp
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