公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月10日
戦没者等のご遺族のみなさまへ
特別弔慰金の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族のうち、お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
(令和8年から、毎年1回償還日(4月15日)以降支払いを受けることができます。)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
お住まいの市町村の援護担当課
市町村の受付窓口一覧(高知県窓口[PDF:160KB] )
請求に必要な主な書類等
請求書類等 (市町村の援護担当課に備え付けています)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
上記以外にも「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、過去の特別弔慰金の請求状況等により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の援護担当課にお問い合わせください。
その他
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 調整・援護調査担当(調整) | 088-823-9664 |
調整・援護調査担当(援護調査) | 088-823-9662 | |
地域福祉推進担当 | 088-823-9090 | |
災害時要配慮者支援担当 | 088-823-9089 | |
地域共生社会室 | 088-823-9840 | |
ファックス: | 088-823-9207 | |
メール: | 060101@ken.pref.kochi.lg.jp |
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