政治倫理の確立のための高知県知事の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年高知県規則第111号)の一部改正について

公開日 2025年03月28日

更新日 2025年03月28日

1 規則等の題名

政治倫理の確立のための高知県知事の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

政治倫理の確立のための高知県知事の資産等の公開に関する条例(平成7年高知県条例第44号)

3 規則等の制定日

令和7年3月28日

4 主な変更点

高知県における押印見直しガイドラインを踏まえた押印の廃止

5 意見公募手続の適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

高知県における押印見直しガイドラインを踏まえた押印廃止に係る改正であり、意見公募手続を実施することを要しない形式的かつ軽微な変更に該当し、適用除外とした。

7 規則等の概要

改正の概要[DOC:10KB]

新旧対照表[PDF:28.7KB]

様式【改正後】[PDF:211KB]

様式【改正前】[PDF:212KB]

8 担当課・連絡先

高知県総合企画部秘書課
 電話:088-823-9151

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総合企画部 秘書課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 088-823-9151
ファックス: 088-824-7745
メール: 080301@ken.pref.kochi.lg.jp

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