公開日 2025年03月14日
⼩規模施設特定有線⼀般放送の概要
「⼩規模施設特定有線⼀般放送」とは、⼩規模な共聴施設により⾏われる地上テレビジョン放送等の再放送のうち、以下の要件を全て満たす有線⼀般放送のことです。
1. 総務省令で定める規模(500端⼦)以下の有線放送施設※
2. 基幹放送の同時再放送(区域内)のみ
3. 無料放送
4. 施設の設置場所及び業務区域が⼀の都道府県の区域内
※端⼦数50以下の有線放送施設は放送法の適⽤除外
施設の規模が501端⼦以上の⼿続きは、従前どおり総務⼤⾂宛に⾏うこととなります。
また、⼩規模施設特定有線放送であっても有線電気通信法の⼿続きは、従前どおり総務⼤⾂宛てに⾏うこととなります。
詳細は、総務省有線⼀般放送の放送法等の⼿続き(外部サイトへリンク)をご覧ください。
届出について
次の場合に届出が必要になります。
1.⼩規模施設特定有線⼀般放送の業務を⾏おうとする場合
2.届出した⼩規模施設特定有線⼀般放送業務開始届出書に記載した事項を変更しようとする場合
3.⼩規模施設特定有線⼀般放送事業者の地位を承継した場合
4.⼩規模施設特定有線⼀般放送の業務を廃⽌した場合
5.⼩規模施設特定有線⼀般放送事業者たる法⼈が解散した場合
届出書の様式・記載例
様式及び記載例は、総務省ホームページからダウンロードできます。
提出方法
原則、提出書類は電⼦データにより、こちらの高知県電子申請サービスからご提出ください。
なお、郵送による提出も可能です。
電⼦による⼿続きを希望される場合
届出書類、届出添付書類に必要事項を記載し、電⼦データ(PDF、Word等)を電⼦メールにて送付してください。
また、受理印を押した写しについては、電子データを電子申請サービスによりお送りします。
郵送による⼿続きを希望される場合
各々正本副本各1通、合計2通を下記の住所宛に提出してください。副本は、本県の事務処理後に返却いたします。
届出書類には、必ずご担当の⽅のお名前・ご連絡先を記載してください。
副本返送に必要となる額の郵便切⼿を貼付し、返送⽤封筒(送付先の住所・宛名を記載)を同封してください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0870 高知市本町4丁目1番16号(高知電気ビル別館7階) | |
電話: | 088-823-9773 | (代表) |
088-823-9773 | (デジタル県庁担当) | |
088-823-9894 | (調達最適化推進担当) | |
DX推進室 | ||
088-823-9896 | (計画推進担当) | |
088-823-9650 | (市町村支援担当) | |
ファックス: | 088-823-9647 | |
メール: | 080501@ken.pref.kochi.lg.jp |