公開日 2025年03月26日
更新日 2025年03月26日
1 規則等の題名
高知県都市計画法施行細則
2 根拠法令・条項
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項、法第30条第1項、法第33条第1項第12号及び第13号
都市計画法施行規則(昭和44年8月25日号外建設省令第49号)第36条第1項
高知県都市計画法施行細則(平成16年3月30日規則第40号)第3条、第6条、第8条、第9条、第15条、第25条
3 公募する規則等の概要
宅地における盛土・切土を主な規制対象としていた「旧宅地造成等規制法」が、「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」に改正されました。
盛土規制法の改正と併せて都市計画法も改正され、盛土規制法の規制開始後(令和7年4月1日以降を予定)に都市計画法の開発許可を得た一定規模以上の造成工事は、盛土規制法の許可を得たものとみなされることとなるため、許可基準が追加されました。
これらの改正に対応し、また盛土規制法の趣旨を踏まえるため、高知県都市計画法施行細則の一部を改正します。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募
5 規則等の制定日
令和7年4月1日(火)
6 結果公示の日
令和7年4月1日(火)
7 意見公募の期間
令和7年2月19日(水)から3月20日(木)まで
8 提出された意見の数
0件
9 結果の概要
10 関連資料
【現行】高知県都市計画法施行細則[PDF:45.2MB]11 公募時の画面
12 規則等案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 都市計画課(本庁舎6階)
この記事に関するお問い合わせ
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