公開日 2025年04月08日
土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第16項の規定により、県営土地改良事業(北川2期地区農地中間管理機構関連農地整備事業(区画整理))の計画を変更したので、次のとおり関係書類を縦覧に供する。
1 縦覧に供する書類
土地改良事業変更計画書の写し(北川2期地区)[PDF:1.56MB]
2 縦覧期間
令和7年4月8日から同年5月9日まで
3 その他
この土地改良事業の計画の変更については、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に対して審
査請求をすることができる。
また、この土地改良事業の計画の変更については、上記の審査請求のほか、この土地改良事業の計画が変更 されたことを知った日の翌日から起算して6月以内に、高知県を被告として(訴訟において高知県を代表とす る者は、高知県知事となる。)、当該土地改良事業の計画の変更の取消しの訴えを提起することができる。
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