水産流通適正化制度(しらすうなぎ)に関する説明会の開催について

公開日 2025年03月28日

  令和7年12月から水産流通適正化法の規定が全長13cm以下のうなぎ稚魚(以下、「しらすうなぎ」という。)に適用されることになります。

 これに伴い、しらすうなぎを採捕する事業者(うなぎ稚魚漁業の許可を受けた者)及び取扱事業者は、同法に基づく届出が必要になり、漁獲番号等の情報の伝達、取引記録の作成・保存が義務付けられます。

 また、こうした法令に基づく手続きの省力化等を図るために国の補助を受けて、(一社)全日本持続的養鰻機構がトレーサビリティー支援システムの開発をしているところです。

 つきましては、別添のとおり、水産流通適正化制度及びトレーサビリティー支援システムの説明会を開催しますので、しらすうなぎを採捕する事業者(うなぎ稚魚漁業の許可を受けた者)及び取扱事業者の方は参加いただきますようお願いします。

 参加される方につきましては、令和7年4月17日(木)までに、参加申し込みをお願いします。

流通適性化制度説明会次第[PDF:58KB]

説明会参加申し込み表[PDF:55.6KB]

説明会参加申し込み表[DOCX:10.3KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ