公開日 2025年04月02日
更新日 2025年04月14日
1 高知県森林整備保全事業にかかる積算基準について
1)依拠する基準等
高知県の発注する森林土木関連事業の積算は、次の基準により行います。
ア 林野庁の公表する森林整備保全事業にかかる積算基準等
・森林整備保全事業設計積算要領
・森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて
・森林整備保全事業標準歩掛
・森林整備保全事業施工パッケージ型積算方式 試行実施要領
・森林整備保全事業数量算出要領(施工パッケージ型積算方式)
・森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務積算要領
各基準等の内容については林野庁HPを参照。
なお、林野庁における最新の基準改正を高知県における森林整備保全事業にかかる積算基準に反映する時期については、このページの2)を参照してください。
イ 高知県土木部の定める積算基準等
高知県土木部の公表する積算基準については次のリンク先を参照。
ウ 高知県治山林道課の定める積算基準等
高知県治山林道課の公表する治山林道事業留意事項については次のリンク先を参照。
2)林野庁の公表する森林整備保全事業にかかる積算基準等の改正の適用
林野庁の公表する森林整備保全事業にかかる積算基準等の改正の高知県における適用については、次のとおりとします。
ア 林野庁の定める適用開始年月日(通例毎年4月1日)以降に積算するものに適用
・森林整備保全事業設計積算要領のうち、「共通仮設費率」、「現場管理費率」及び「一般管理費率」に係る部分のみ
・森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務積算要領のうち、「諸経費率」及び「その他原価の割合」に係る部分のみ
以上については、林野庁の定める適用開始年月日(通例4月1日)以降に積算する高知県発注の森林整備保全事業において適用します。
各基準等の内容については林野庁HPを参照。
イ 林野庁の定める適用開始年月日以降初めての7月1日以降に積算するものに適用
本ページ「1 1) ア」に挙げた基準等のうち、本項の「ア」以外の部分 については、
林野庁の定める適用開始年月日以降初めての7月1日以降に積算する高知県発注の森林整備保全事業において適用します。
ウ その他
本項の「ア」または「イ」によらない場合については、次のとおりです。(令和6年度以降の分のみ)
〇令和7年度中に適用する改正
ありません。
〇令和6年度中に適用する改正
令和6年度における森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における諸経費率の改正等について(通知)
2 積算に用いる単価について
次のページから対象年度のページを参照してください。
3 その他
1)林道関係設計基準等
2)その他
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 治山担当 088-821-4867 |
林道担当 088-821-4869 | |
林地保全担当 088-821-4581 | |
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