公開日 2025年04月03日
令和7年12月から水産流通適正化法の規定が全長13cm以下のうなぎ稚魚(以下、「しらすうなぎ」という。)に適用されることになります。
これに伴い、しらすうなぎを採捕する事業者(うなぎ稚魚漁業の許可を受けた者)及び取扱事業者は、同法に基づく届出が必要になり、漁獲番号等の情報の伝達、取引記録の作成・保存が義務付けられます。
また、こうした法令に基づく手続きの省力化等を図るために国の補助を受けて、(一社)全日本持続的養鰻機構がトレーサビリティー支援システムの開発をしているところです。
つきましては、別添のとおり、水産流通適正化制度及びトレーサビリティー支援システムの説明会を開催しますので、しらすうなぎを採捕する事業者(うなぎ稚魚漁業の許可を受けた者)及び取扱事業者の方は参加いただきますようお願いします。
参加される方につきましては、令和7年4月17日(木)までに、参加申し込みをお願いします。
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