高知県漁場改善計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間の改正について

公開日 2025年04月18日

1 規則等の題名

高知県漁場改善計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間

2 根拠法令・条項

持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)第4条第3項及び第5条第3項

3 公募する規則等の概要

持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)第4条第1項、持続的な養殖生産の確保を図るための基本方針(平成11年8月30日付け農林水産省告示第1122号)及び持続的養殖生産確保法の運用について(平成11年6月2日付け11水推第1133号水産庁長官通達)の規定により、漁業協同組合等が策定する漁場改善計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間を改正しようとするもの。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

行政手続条例に基づく意見公募

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和7年4月18日(金曜日)から令和7年5月18日(日曜日)まで

6 規則等の案

漁場改善計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間 改正案[PDF:230KB]

新旧対照表(案) (漁場改善計画の認定に係る審査基準及び標準処理期間 改正案)[PDF:61.9KB]

7 関連資料

持続的養殖生産確保法 [PDF:254KB]

持続的な養殖生産の確保を図るための基本方針[PDF:291KB]

持続的養殖生産確保法の運用について[PDF:477KB]

8 規則等案等の資料の閲覧場所

  • 高知県ホームページ
  • 県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
  • 水産振興部 水産業振興課(西庁舎6階)

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

  • 電子メール:040401@ken.pref.kochi.lg.jp
  • 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-7-52 高知県水産振興部水産業振興課
  • FAX:088-823-4528

10 様式(参考)

意見書様式[DOCX:10.4KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は日本語に限ります。
  • 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 水産業振興課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 資源・生産 088-821-4829
構造改善 088-821-4613
内水面振興 088-821-4606
水産物外商室 流通・消費拡大 088-821-4611
加工・輸出振興 088-821-4552
ファックス: 088-821-4528
メール: 040401@ken.pref.kochi.lg.jp

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