公開日 2025年04月22日
更新日 2025年04月22日
「公益通報者保護法」制度の概要について
「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。
「公益通報」とは
公益通報とは、①労働者等が、②勤務先の不正行為を、③不正の目的でなく、④一定の通報先に通報することをいいます。
(1)「通報する人」(通報主体)は労働者等
正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。また、退職者(退職後1年以内)や、役員も含まれます。
(2)「通報する内容」は、一定の法令違反行為
「通報対象事実」とは、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことです。
※対象となる法律は、約500あります。
(参考)消費者庁「通報対象となる法律一覧(50音順)〈令和7年4月1日現在〉
(3)「通報の目的」が不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正目的で通報した場合、公益通報にはなりません。
(4)「通報先」は3つ
通報先は、
①事業者内部・・・・・・・・・・・・「役務提供先」(又は役務提供先があらかじめ定めた者)
②権限を有する行政機関・・通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行
政機関(注1・2)
③その他の事業者外部・・・・その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又は
これによる被害の拡大を防止するために必要であると認められ
る者
(注1)公益通報が誤って通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しない
行政機関に対してなされた場合には、その行政機関は正しい行政機関を通報者に
教示することとなります。
(注2)権限を有する行政機関が不明の場合、
消費者庁「行政機関に公益通報する場合の通報先検索システム」でご確認ください。
公益通報者の保護の内容
①解雇の無効・・・・・・・・・・・公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者
に対して行った解雇は無効。
②解雇以外の不利益な取扱い禁止・・公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者
に対して解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職
金の不支給、役員の報酬減額等)をすることの禁止
③損害賠償の制限・・・・・・・・・公益通報をしたことを理由として、事業者が公益通報
者に対して損害の賠償を請求することはできない。
※公益通報者保護法に基づく保護を受けるための要件は通報先ごとに定められています。
通報を考えている方へ
行政機関に通報を行う場合は、当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う
権限のある行政機関が通報先となります。
まずは、権限のある行政機関をご確認ください。
(参考)消費者庁「行政機関に公益通報する場合の通報先検索システム」
■県が通報先となる場合
外部の労働者から県に対して公益通報があった際には、要綱に基づき処理を行います。
外部の労働者等からの公益通報事務処理要綱(R4.6.15改正)[PDF:75.2KB]
通報対象事実についての処分又は勧告等に係る事務を所管する担当所属が受付を行います。
通報先がご不明な場合は、下記の公益通報窓口にお問い合わせください。
高知県 公益通報相談窓口
高知県商工労働部 雇用労働政策課 労政担当
〒780-8570高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9763(直通)
E-mail:koueki-151301@ken.pref.kochi.lg.jp
※通報・相談の内容から、処分又は勧告等を行う権限が国の機関や市町村になる場合
は、その旨ご回答差し上げますので、通報者の方がその機関に通報・相談していただ
くこととなります。
事業者の方へ
事業者の皆様には、公益通報者保護法上、事業者内部の公益通報に適切に対応するために、事業者内の通報窓口の設置などの義務が課されています。
事業者が、こうした体制を整備することは、事業者内部の自浄作用を高めるとともに、事業者外部への通報による風評リスク等を減少させることにもつながります。
また、通報の受付や調査などを対応する従業員は、通報者が誰であるかを特定させる情報について守秘義務を負います。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 労政担当 | 088-823-9763 |
就業支援担当 | 088-823-9766 | |
働き方改革担当 | 088-823-9764 | |
メール: | 151301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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