公開日 2025年09月10日
1 規則等の題名
高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する県立学校職員対応要領の一部改正
2 公募した規則等の概要
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)等の施行に伴い、高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する県立学校職員対応要領及び教育長が別に定める留意事項を改正するもの
3 行政手続条例に基づくものか任意のものか
任意の意見公募
4 意見公募の期間
令和7年9月10日(水曜日)から令和7年10月9日(木曜日)まで
5 規則等の案
02-2県立学校職員対応要領改正案(るびあり) [PDF:102KB]
02-3県立学校職員対応要領(テキスト)[TXT:5.68KB]
03-1県立学校職員対応要領に係る留意事項改正案[PDF:214KB]
03-2県立学校職員対応要領に係る留意事項(るびあり)[PDF:268KB]
03-3県立学校職員対応要領に係る留意事項(テキスト)[TXT:37.1KB]
6 規則等の案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 高知県教育委員会事務局教職員・福利課
7 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:310601@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52 高知県教育委員会事務局教職員・福利課
- FAX:088-821-4725
8 意見書の様式(参考)
9 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
10 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎2階) |
電話: |
人事企画担当 088-821-4903 教員免許担当 088-821-4812 働き方改革推進担当 088-821-4901 |
給与担当 088-821-4906 |
|
職員厚生担当 088-821-4905 | |
ファックス: | 088-821-4725 |
メール: | 310601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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