公開日 2026年01月08日
| 様式の分類 | 不動産取得税関係 |
|---|---|
| 様式名 | 譲渡担保財産の取得に係る不動産取得税徴収猶予申告書 |
| 該当条文等 | 地方税法第73条の27の4第2項 高知県税条例第86条の4第2項 高知県税規則第49条 |
| 説明 | 譲渡担保財産の取得をした場合で、その債権の消滅により当該譲渡担保財産をその設定の日から2年以内に設定者に移転すると認められるときは、不動産取得税の徴収を猶予します。 |
| 受付窓口 | 最寄りの県税事務所にて受け付けています。 【休 日】 土日・祝日・年末年始 【受付時間】 8:30~12:00 13:00~17:15 ●安芸県税事務所 〒784-0001 安芸市矢ノ丸1丁目4-36 安芸総合庁舎内 TEL 0887-34-1161 ●中央東県税事務所 〒781-5103 高知市大津乙1820-1 TEL 088-866-8500 ●中央西県税事務所 〒780-0850 高知市丸ノ内1丁目7-52高知県庁西庁舎内 TEL 088-821-4954 ●須崎県税事務所 〒785-0013 須崎市西古市町1-24 須崎総合庁舎内 TEL 0889-42-2366 ●幡多県税事務所 〒787-0028 四万十市中村山手通19 幡多総合庁舎内 TEL 0880-34-5114 県税事務所の管轄区域・所在地については、高知県ホームページの 「組織から探す」>「税務課」>「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。 |
| 受付期間 | 取得の日から2年以内 |
| 提出書類 | 取得の日から2年以内に譲渡担保設定契約を解除することを証明する書類 (譲渡担保設定契約書の写し等) |
| 備考 | |
| ダウンロード書類 |
この記事に関するお問い合わせ
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