宗教法人の適正な管理運営について

公開日 2026年03月31日

 文部科学大臣が行った解散命令請求につき、令和8年3月4日に東京高等裁判所において、東京地方裁判所による解散命令決定を維持する決定がなされました。

 この決定において、宗教法人の解散命令事由に関して司法の判断が示されたことを踏まえ、宗務行政の一層の適正な遂行を図る観点から、文部科学大臣から各都道府県宗教法人事務担当課長に対し、通知が発出されました。

 つきましては、各高知県所轄宗教法人代表役員に対し、別添のとおり、今後の司法の判断について周知する通知を発出いたします。

宗務行政の適正な遂行について(通知)[PDF:595KB]

宗教法人法に定める解散命令事由について(周知)[PDF:594KB]

 

各文部科学大臣所轄宗教法人代表役員宛ての通知はこちら(文化庁ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ

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